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商品名

ここで質問する時、商品名は書いていいんですか? 〇〇というサプリは本当に効果あるんですか?みたいな質問はダメなんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mare5646
  • ベストアンサー率23% (108/451)
回答No.3

質問として商品名を出すのは構いません、質問と称して売買を目論んで商品名を出すのは規約違反です。 サプリメント類の栄養補助食品についとは「~に効果がある」「~に効く」と言う表現は薬事法に違反します、「~にいいよ」程度の表現しか使う事は出来ません。

REXULTI
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

サプリの効果については標準化されていませんので 回答はできかねると思います。 「トクホ」は厚労省管轄ですから信用はできるかと思います。

REXULTI
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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