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商品名
ここで質問する時、商品名は書いていいんですか? 〇〇というサプリは本当に効果あるんですか?みたいな質問はダメなんですよね?
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質問者が選んだベストアンサー
質問として商品名を出すのは構いません、質問と称して売買を目論んで商品名を出すのは規約違反です。 サプリメント類の栄養補助食品についとは「~に効果がある」「~に効く」と言う表現は薬事法に違反します、「~にいいよ」程度の表現しか使う事は出来ません。
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- maiko04
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回答No.1
サプリの効果については標準化されていませんので 回答はできかねると思います。 「トクホ」は厚労省管轄ですから信用はできるかと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。とてもよくわかりました。