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交通事故でどこまで保証してもらえますか
交通事故にあいました。 こちらに非はないのですが、走行中ではあったため10;0にはならず、2割程度の責任になるそうです。 そこまではいいのですが、車屋さんに聞いたところ、当たり所が悪かったこともあり重要な機構部が損傷しているため修理不能、廃車にしたほうがいいといわれてしまいました。修理の場合エンジン自体を交換しないといけないらしく、ボディを含め全体を修理する費用を考えると新車を買ったほうがマシだそうです。 この場合仮に新車を購入する場合相手方に負担してもらえるのでしょうか?またその場合どの程度負担してもらえるのでしょうか?
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- simotani
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対物保険の範囲内に限り損害負担割合分の賠償は受けられます。つまり本件では貴方の負担が2割付いた為、相手の被害についてもこちらの保険で2割出すがこちらの被害については相手の保険で8割負担します。こちらの被害の残り2割はこちらの車両保険でカバーします。もし、こちらの車両保険がフルカバータイプの場合、こちらの車両保険で立て替えて貰う事さえも可能です(車両先行)。この場合示談委任状を保険会社に渡して車両保険金で解決です。後の交渉は全て保険会社任せで。
相手方の保険で保証される範囲と相手方が賠償しなければならない金額は必ずしもイコールではないかと思うのですが、 保険会社は、契約で、保険金支払い上限額のけいやくをしていますので、その金額までは、保険会社は法的に支払わなければならない賠償金は、法的に支払う義務があります。 なので、その額を超えない限り、保険会社が支払いますので、加害者は免責があれば免責を除いた分以上の支払い義務はありません。 その為に、保険料と言うお金を払っているわけです。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
賠償額は、購入された自動車価格の時価相当額迄が、対象ですし”それ以上は、 保険関係専門家範疇の考え次第でしょうから任意保険担当者様と、ご検討相談を されたら、如何でしょう。
補足
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- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
>保険を上回る分は相手方が自己負担で支払わなければならないということにはならないのですか? No.3のご回答者様のご回答にあるように、基本的には「時価額」までが法的に認められた「相手方が負担しなければならない賠償範囲」となります。 というのも、極端な例で言えば「時価額1万円の中古車を購入して事故を起こされた場合、一千万円するGT-RやNSXに買い換えるからその費用を全部払え」という話になってしまいます。 なので、一般的には「相手が賠償する額」は「車両本体の時価額を上限とする修理費用」となります。まあ実際にはそれに加えて「慰謝料」や仕事で使用していた車両の場合は「車が使えない間の休業補償(もしくは代車として使用したレンタカーの費用等)」を請求することも可能かと思われます。 参考 https://faq.sonysonpo.co.jp/faq_detail.html?id=262 以上、ご参考まで。
補足
なるほど、保険会社の保険というのは支払い分は全額出すというものなんですね。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34517)
>保険を上回る分は相手方が自己負担で支払わなければならないということにはならないのですか? それはないです。保険会社は法的に責任を持たなければならない分だけを支払い、法的にはそれだけ払えばOKとなります。 しかし相手側がそれでは納得しなくて、揉めて裁判になるというのはしばしばある話です。 例えば質問者さんの車の時価額が100万円だと仮定すると、そのうちの8割つまり80万円が相手側の賠償金となります。質問者さんはその80万円を受け取って、そのまま車を買わなくても構いません。50万円の車を買って30万円は貯金しても構いません。300万円で新車を買って、80万円はその頭金にしても構いません。
補足
なるほど、保険会社の保険というのは支払い分は全額出すというものなんですね。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
相手方の保険で保証されるのは「その車の車名/形式/購入年度等から算出される標準的な評価額(いわゆる「時価額」)」までとなります。事故等で修理が発生した場合、修理金額の総費用がその「時価額」を上回ってしまうようなケースでは、その時価額までしか補償されません。 これを「経済的全損」と言います。 参考 https://www.axa-direct.co.jp/auto/guide/useful/total-loss.html なので、補償される最大額は「時価額まで」となります。 新車を購入するしかない場合、時価額との差額は自己負担となります。 また、仮に質問者様がご加入の自動車保険に車両保険が付加されていた場合は、その「相手方から貰う保険金」と「自分が入っていた保険の車両保険」と両方からの保険金が入ることになります。 参考 https://kou2-jiko.com/3099/ 以上、ご参考まで。
補足
回答ありがとうございます。 >相手方の保険で保証されるのは「その車の車名/形式/購入年度等から算出される標準的な評価額(いわゆる「時価額」)」までとなります。 とのことですが、相手方の保険で保証される範囲と相手方が賠償しなければならない金額は必ずしもイコールではないかと思うのですが、保険を上回る分は相手方が自己負担で支払わなければならないということにはならないのですか?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
貴方の乗られていたクルマに、幾らくらいの市場価値があるか次第で相手からの賠償額が決まります。 基本的には事故直前の状態で中古車として売却したら幾らで売れたかが基準になります。 その値段より高い修理費用は相手に請求しても払って貰えません。
補足
健康保険だと入院一律1万円とかあるように対人はいくらとか決まってるのかと思ってました