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専門実践教育訓練給付金について
専門実践教育訓練給付金について質問があります。 この制度の活用には受講日の1ヶ月前には申請の手続きを済まさなくてはならないと記載されています。ということは制度の申請時において、すでに2年間の雇用保険の期間を満たしている必要があるのでしょうか? それとも、受講開始日までに2年間雇用保険に入っていれば、大丈夫なのでしょうか。私の場合、専門学校入学のギリギリくらいまで、働かないと支給要件期間(雇用保険加入期間)を満たすことができません。 ハローワークや厚生労働省のサイトを調べたり、他にも色々なサイトをみていますが、どうしても理解できません。
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- QCD2001
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回答No.1
厚労省のパンフレットの2ページ目に、受講開始日に2年間経過していれば良いとあります。