- ベストアンサー
BS受信可能アパートにおいて「衛星受信契約」
私は現在、BS(衛星放送)受信が可能なアパートに住んでいます。ですが、TVに視聴可能な接続をしておらず、BSを見ていません。 先日、NHKから「地上放送契約」から「衛星受信契約」への変更をお願いします。との通知が届きました。 BSを見ることができる状況にしていなくても、この「衛星放送契約」に変更しなければならないのでしょうか?? ちなみに、+945円だそうです。 知っている方がいれば宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>TVに視聴可能な接続をしておらず、BSを見ていません。 変更の必要はありません ここの第1条の2 を読んでみてください http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html
その他の回答 (2)
- garcom2001
- ベストアンサー率16% (67/403)
回答No.3
世の中そんなに甘くないw 放送法に限らず、条文ってのは解釈の余地を残して作るのだよ。 判断は、ご自身で...。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
- yomyom01
- ベストアンサー率12% (197/1596)
回答No.2
BSのアンテナ端子に接続していなければ、BS放送を受信出来る状態に ないので衛星放送契約の必要はないと思います。 民放のBSデジタル放送を見ていて、NHKの受信料制度について納得 しているなら、変更して下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 納得しました。
補足
回答ありがとうございます。 第1条の2を読んでみたところ 「…衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。…」 とあります。 私のTVはBSボタンもついており、TV自体の機能としては視聴する能力があります。 それでも変更は必要ないのでしょうか??