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交通誘導のボランティアについて
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法では、一般人の道路上の誘導についての禁止事項はありません ※例・・ガソリンスタンドの店員の誘導etc しかし、道路交通法には、各都道府県が定める道路交通法施行細則があります 質問者様のプロフィールでは北海道になっていますので・・・みてみますと 北海道道路交通法施行細則 第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。 (7) 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。 (8) 交通の危険又は妨害となるような方法で、進行中の車両からみだりに身体を出し、又は物件を出すこと。 ・・・となっています ので、そのボランティア?の人がどのような誘導をしていたのかの詳細は分かりませんが、ご質問では「誘導棒」と限定されているので、上記を参考にされてください 警察に相談されても良いとは思いますが、反応が鈍い場合は、施行細則を詳しく伝えてあげましょう
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- KGS
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回答No.1
問題ありません。 協力をお願いします、という立場なので何の権限もありませんし。 権限もないのに勝手に車を止めて歩行者を横断させる行為などは法的に問題があって、それによっ事故が発生した場合はボランティアの責任が問われます。
質問者
お礼
KGS様 ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
NOMED様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。 心より感謝申し上げます。