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自分をブロックした人を画像付きで晒すのは果たしてい

自分をブロックした人を画像付きで晒すのは果たしていけない事なのだろうか?大人げない行動なのだろうか? ツイーターカテゴリー皆さまの ご回答のほど、 お待ちしております。

みんなの回答

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15540/29860)
回答No.7

他の方が回答されていますが公開されている情報で誰でも観られる情報をそのまま晒すだけなら問題にはならないかも知れません。 例えば罵倒するような事を書き添えたり等すれば名誉棄損に当たる可能性もあるので十分注意を。まぁ刑事の名誉棄損で捜査を受けるような事は余程の内容でない限り無いですが民事の名誉棄損の場合はちょっとしたことで訴えられるってリスクはあるので注意を。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.6

既に公開されているデータを晒すのは別に問題になるようなことはないと思います。 既に公開されているデータ・・・ハンドルネームなど

noname#239743
noname#239743
回答No.5

まあSNSなんて自分の好きに使えばいいと思いつつ、私の認識ではブロックなんてせいぜい「(コミュニケーションの)ドアを閉められた」程度の話で、別に「こっちに向かって石を投げてきた」わけでも「ドアに思い切り指挟まれた」わけでもないし、ドア閉められたら(あ、ドア閉められたな)と思えばいいだけであって、いちいち「この人にブロックされました!」とか宣伝する意味がわかりませんね。 気に入らない人との間にあるドアは閉めとく方がいいでしょそら、という感じです。

回答No.4

「ブロックして逃げやがった。晒したれ」なんてやってる人は実はブロックされて当然の行動してるってのがよく見るパターンですね。当人は気づいてないけど自分で自分を晒すことになってる。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

称え事実であったとしても相手の名誉を気付けるような事になると名誉毀損になり刑事・民事で責任を問われる事になります。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

オトナのすることではありませんしイケナイことでしょう。 どのような種類の画像かわかりませんが、肖像に該当するものであれば当人の許可なく掲載することはできません。 またアイコン等の場合も公序良俗に反してはいけません。また引用の範囲を超えてはいけません。 インターネット上のプライバシー侵害及び名誉棄損は法務省への申し立てによる介入もあえります。その場合ペナルティは重いことになりがちです。十分な配慮が必要かと思います。

hayyuji9401010
質問者

補足

えごったというアプリに登録して掲載されていたブロックされた方をそのままタイムラインにツイートしました。

回答No.1

理不尽な理由でブロックされたならば、私は晒すかも知れません。

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