> 中国への西松建設の補償は後を引いていないのではないでしょうか。
韓国の無理な論理に使われていますが。
西松建設の中国人労働者に対する補償のケースは、朝鮮からの労働者のケースとは条件が違います。朝鮮からの募集工、徴用工は当時日本国民であった人たちに対する処遇で、未払いはあったとしても給与は定められているのに対して、中国人労働者は強制的に日本に連れてこられて過酷な状況下で強制労働に付されたもの。ただ日中の間でも請求権を双方放棄することで合意されているので、その点は韓国と同じ。ただ、国と国との条約で個人の請求権が消滅しているかどうかの判断は微妙で、西松建設訴訟の時は日本の最高裁にまで行き、中国人の請求権を棄却しました。この問題はどの国でも微妙なんです。ただ最高裁はその時に、中国人の元強制労働者の苦痛を鑑みて、法解釈とは別に西松建設側が自発的に補償することも促していて、西松建設の補償はそれに沿ったもの。日本に連れてこられた経緯も、強制労働の不当性も朝鮮出身の労働者とは違うと言うのが日本の法的立場。
ところが、(ややこしいので前の回答で割愛したのですが、本当は一番重要なことかもしれない)韓国大法院の徴用工(募集工)裁判の判決の骨子は、日本の1910年の朝鮮併合が不当であると言う判断から始まっています。募集工であろうが徴用高であろうが、そもそも不当な占領状態の中で日本に連れて行かれて労務に付されて味わった苦痛に対しての補償金支払い命令なのです。日本の朝鮮統治が違法であったか、合法であったか。実は日韓基本条約も請求権協定も、両国で激しく揉めるその点を曖昧にすることで合意し締結しています。基本条約・請求権協定は日韓関係の礎で全ての拠り所になるべきものなのですが、元々その土台は脆弱なものなのです。それを韓国大法院は崩すような判断を明言したわけで、そうなると請求権協定で何が本当に合意されているのかすらわからなくなってきます。現在、元朝鮮人労働者が訴訟対象にしている日本企業は70社に及ぶとも言われていて、今回の問題はそのうちの2社。それに対して、最近釜山市が定めた日本の先般企業の数は300社にも及び、リストを見ると戦前からあった企業のほとんどに見え、根拠もよくわかりません、やはり日韓関係の土台となる日韓基本条約と請求権協定を守るために、大法院判決を認めたり妥協したりすることは危険と思います。
お礼
回答ありがとうございます 購買に関係する会社と韓国に資産を持つ会社は別問題だし 300社というのは日本の企業の数での比率でいえばゴミ程度 リスクを評価して進出したんだろうし、ペイする程度に儲けているかも
補足
ガキンチョへの対応は手間暇かかるから、成り行きでいいのでは? 慰安婦は20人程度になったようだけど相続人が訴訟を継続する話 出てこないようだしジイサンの訴訟には華がない。 放置して没収処分されてもケジメの問題でアベチャンのメンツつぶれても 致し方ない、という考えは如何?