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現在多重債務が500万円くらいあり支払って来ました

現在多重債務が500万円くらいあり支払って来ましたが、仕事も人間関係もうまくいかなくなり、どうにもならなくなり弁護士に相談して来ました。 弁護士から自己破産を進められて他の借金もありますか?私は家賃滞納がありますと。 色々な事がうまくいかない事、心の空虚感を浪費する事でしかうめられなかった私の心の弱さが原因です。 家賃滞納分はその浪費に使いました。 しかし個人事業主の大家さんにバレて、私の心情などを話しましたら、少しずつで良いので払ってねと多めにみてもらってます。 こんなにも面倒をみてくれてとても恩があります。 同じ賃貸に住んでいる大家さん。年に一回か2年に1回くらい悩み相談を聞いてくれる大家さんで、頭が上がらない、で破産の際、弁護士から家賃滞納も一緒にやりましょうと言われましたが、心情的に引け目を感じててこれは断りましたが、合理的に考えれば全部破産するのが経済的にも良いと思うのですが、お世話になってるので引け目を感じてます。 大家さんは家族でもない、でも実の家族ほどではないけど、とても優しいし恩がある。家賃滞納を破産などしたら、恩を仇で返す事になるんじゃないかと、、、 これが大手の賃貸会社だったら総括して自己破産を頼んでいると思います。 ご意見お手数ですが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20377)
回答No.6

その弁護士は 個人事務所じゃなくて 大きい事務所の雇われ弁護士でしょうか。 顧客に適当なことを言っても 上からチェックが入って訂正させられるということかもしれません。 自己破産しても その後の生活があります。引っ越すにしてもお金がかかります そこに住み続けて 少しずつ返済していけばいいと思います。 破産宣告が完了したあとで返済しても犯罪ではありません。 また家賃を払いながら住んでいかないといけないでしょう。河原のテント生活になるわけではないのだから。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20377)
回答No.5

弁護士もいいと言ってるんだから それでいいと思います。

satoshi0123
質問者

お礼

その弁護士さんの言ってる事が変わって来ました。 全てを申立しないと自己破産出来ないと。。。 もうどうしようって感じです。。。 弁護士さんのメールのやり取りで家賃滞納は破産対象外!と言ったり、全てを申立しないと自己破産できない!と言ったりと振り回されています。 上記の矛盾をメールで質問したら返信がないんです。 返事も遅いし、この弁護士さんおかしいと思いませんか?

回答No.4

大家さんへの滞納家賃分を除外して自己破産の申し立てをすることは、債権者平等原則に反し許されないことですが、破産申立書の中で家賃滞納分を記載せず隠してしまえば裁判所にはそのことは分かりません。ですので、あなたの依頼した弁護士が大丈夫だと言うのですから、たぶん大丈夫でしょう。 本来はいけないことですが、身内からの借金や保証人付きの奨学金などを裁判所に届けないで申立をして免責許可決定が出ていることはままあることだと思います。 裁判所も暇ではありませんので、金額が大きく、よほど疑わしい場合でない限り、そのことを調べたりはしないと思います。

satoshi0123
質問者

お礼

法的には自己破産の際、債権者平等原則に則って全て申告しないと免罪にならないみたいですね。 弁護士さんはできると言ってたのですが、途中から全て申告しないと整理出来ないと言ってる事が変わって来ました。初めからはっきりと言ってほしい。弁護士の仕事は白黒はっきりするのご仕事なんじゃ⁈ この弁護士さんは中々連絡や初動が遅すぎて今日メールの返信がなければ弁護士を変えようかと検討中です。 身内からの借金や保証人付きの奨学金などを裁判所に届けないで申立をして免責許可決定が出ていることはままあることだと思います。 >そうですよね。 個々の事情で申立しないってありますよね。 裁判所も暇ではありませんので、金額が大きく、よほど疑わしい場合でない限り、そのことを調べたりはしないと思います。 >こちらが全てを申立すれば、バレますが、言わなければ隠せると思うんですよね。 借金などで債権回収会社や裁判所からの手紙が来てれば何らかの方法で調べられると可能性あります。 が家賃滞納分は特に裁判所もされてませんし、債権回収会社からの手紙もないので、調べようにもバレないと思うんですけどね。 ただ弁護士さんの言う通り全て整理してすっきりしてやり直すのも良いのかも⁉︎と葛藤しています。 ありがとう御座いました。

回答No.3

自己破産を申し立てる場合は 全ての債務について裁判所に届け出る必要があります。 家賃だけを除いて申し立てることは偏頗弁済といって、免責不許可事由となります。 なお、自己破産を申し立てて免責許可決定がされた債務は自然債務となります。 これは、債権者は債務者に対して法律上の請求権はないが、債務者が自主的に債権者に返すのは妨げない債務ということです。ですので、あなたが免責許可決定を受けた後に、大家さんに滞納している家賃を返せば宜しいのではないでしょうか。そうすれば恩を仇で返すような事にはならないと思いますよ!

satoshi0123
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 「偏頗弁済」初めて知りましたが調べましたら、 ↓以下引用抜粋 https://ninbai-saisei.com/henpabensai-2927 偏頗弁済になるのは、一定の時期が経過してからです。具体的には、借金の「支払いを停止」をしてからとされています。 たとえば、弁護士に破産を依頼した後で、一部の債権者だけに支払いをしたら、偏頗弁済になります。最高裁の判決も同様の判断をしています(最判平成24年10月19日)。 「支払いの停止」から、、、 9/4に弁護士依頼した次の日の5日に今月分の家賃を+1000円払ってしまいました。。。 これは不利になりそうでしょうか? 担当弁護士は家賃滞納分と心情を話しましたら、では家賃滞納含まないでやりましょう。と。 「偏頗弁済」の事は言ってませんでした、 多重債務のみを自己破産を頼んだ場合どうやって家賃滞納分があるとわかるんでしょうか? 弁護士はやらなくて大丈夫と言ってます。自己破産を審査時に色々と調査されるって事なのでしょうか? また家賃滞納分も自己破産したら、+1000円ですが多く払ってしまった事で 「偏頗弁済」扱いになってしまうのか? かなり困惑してます。 家賃滞納分もゼロになれば気持ち的にも楽になるのは確実なのですが、凄く迷ってますが、これは一回しかチャンスがない。。。

noname#263248
noname#263248
回答No.2

破産しても家賃の滞納だけは払う、というのができるかどうか難しいです 弁護士さんはできると言っているのでしょうか? 特定の債権者にだけ支払うというのは破産の原則から外れますので、免責が認められない可能性があります また、普通は滞納分を免責された場合、その家に住み続けるのは難しいでしょう 大家さんには不義理をすることになりますが、すべての債務の免責を受けて、新しい場所で人生をやり直すべきかと思います

satoshi0123
質問者

お礼

今相談している弁護士は一部を省いてできるといいました。 法的には全てを申告しないと免罪にはならないみたいですね。 はなから私が省いて申告すればバレる事はないと思うのですが疑問です。 初めは弁護士さんはできると言ってましたが、全てを申告しないと整理出来ないと初めの話と変わって来ました。 出来ないなら初めから言ってよって感じですが。。。 今まで良心的な大家さんでしたが、流石に自己破産したら、法的には整理できても心情的に苦しいです。 退去を求められても仕方ありません。 大家さんには不義理で申し訳ないですが、この機会に全てを整理してやり直すのもありかと。 中々決意が付かなく葛藤中です。 ありがとう御座いました。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13694)
回答No.1

質問の文章がメチャクチャですね。なってないですね。支離滅裂ですね。まずはそれを直してからですね。そうでないと何をやっても駄目ですね。厳しいことを言いますが。

satoshi0123
質問者

補足

どの辺の文章が支離滅裂でしょうか? 抽象的な批判ならいくらでもできます。 具体的に言ってください。 もう1人の方はわかったみたいですが、、、 何をやってもダメは言い過ぎなのでは。。。

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