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連帯債権、一方を放棄したら他方は?
複数の被告ABに対し「連帯して100万円払え」という訴えを起こし、その後「Aへの請求は放棄する」とした場合、Bへの100万円請求は引き続き有効なのでしょうか。 かりに有効だとしたら、「請求の減縮」でしょうか、「変更」でしょうか。
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もちろん有効です。被告がABという複数から、Bのみに変えたわけですから、原告の「Aへの請求の放棄」は、「Aへの請求の取り下げ」とも考えられるので、「訴えの変更」となると思われます。請求の趣旨が「被告Bは原告に対し、100万円支払え、との判決を求める」に変わるだけですから、請求の額も変わらないので、請求の減縮や変更では無いと思われます。被告が複数から一人になったので、共同訴訟が通常訴訟になった、という事でもあります。