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セブンイレブンの時短営業で24時間営業違反でオーナ

セブンイレブンの時短営業で24時間営業違反でオーナーに契約違反で1700万円の請求が来るそうですが、オーナーはセブンイレブンに借金して店を建てたってことですか? もし自腹で全額出していたらあとで閉店時に1700万円の請求は来ない? 契約違反の違反金が1700万円の額で契約書を結ぶのはどこも同じですか?

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.4

民法には 「公序良俗に反する契約は無効」という条文があります。 力の差により無理やり押し付けた契約 ということであれば この条文が生きて来るかもしれません。違約金についても。

asuszenphonemax
質問者

お礼

皆さんありがとう御座います

その他の回答 (3)

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.3

>オーナーはセブンイレブンに借金して店を建てたってことですか? オーナーは自己資金で店舗を建てます。セブンイレブンは負担しません。それに代わって、セブンイレブンは品揃え、商品の仕入れ、製造、在庫管理、24時間全国津々浦々の店舗への配送を一切請け負います。オーナーは何もやる必要がありません。ただ店舗を開けて商品を売るだけです。コンビニとはそういうシステムです。 >契約違反の違反金が1700万円の額で契約書を結ぶのはどこも同じですか? 店舗とセブンイレブンとの契約は基本的に同じです。どこの店舗も24時間営業を義務づけられ、それに同意して契約したのです。契約義務を守らなかったら違約金が発生するのはどんな商売でも同じです。そうでなければ契約書の意味がありません。コンビニの命はどこの店でも24時間商品の欠品が起きないような品揃えと配送システムです。とても大がかりで緻密なシステムです。たとえるなら鉄道のダイヤに似ています。鉄道の場合、一カ所でも事故が起きたら、全線不通になります。それと同じです。この緻密で大がかりな配送システムを維持するためにセブンイレブンは多大な投資とコスト負担をしています。特定の店舗が好きなときに営業をやめるようなことがあれば、配送システムが混乱して配送が出来なくなり、至る所で欠品が生じます。出来たとしてもコストが増大します。そのため契約時に全店一律に24時間営業を義務づけているのです。店舗の勝手は許されないのです。そういう商売がイヤなら、最初からセブンイレブンと契約しなければ良かったのです。ほかの商売をやれば良かったのです。契約しておいて文句を言うのは筋違いです。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.2

セブンイレブンのような店を構えるには、フランチャイズ契約が必要です。 フランチャイズとは、親企業が加盟店に、商号・商標の使用許可とともに 与える独占販売権を言います。 簡単に言うと、知名度と言っても良いかもしれません。 知名度が高いと商売がし易くなり、売上げも上がります。 フランチャイズ契約は、3年、5年といった複数年にわたる契約が一般的です。 名前を貸していますので、その間、ロイヤリティを払います。 中途解約は、セブン側にとっては元を取れないことになります。 ですから、残りの契約期間に支払われるべきだったロイヤリティの総額を 違約金として設定している場合があります。 また、セブン側は、店舗の経営に当たっては、教育や仕入れなども支援 しています。 これも、簡単に言うと、携帯の中途解約と同じですね。 予め決められた期間、使わないと、売った方は損をすることになります。 >もし自腹で全額出していたらあとで閉店時に1700万円の請求は来ない? そうですね。 説明は上記の通りです。 まあ、これだけ考えたのなら自営で出店します。 自営で出店したら、名前が知れて、お客が付くまでには時間もかかりますし、 宣伝もしなければなりません。 また、安いところを探し、そのから仕入れなければなりません。 これらが要らないのが、フランチャイズ店です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

セブンイレブンに借金をした訳ではありません。 勝手に時短営業したことによりセブンイレブン本部が被った損害が1700万円なので、契約解除と1700万円請求という話に成ったのです。