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事情聴取とは

傷害事件の被害者なのですが、先日警察に調書をとりに出向しました。  現場検証から始まったのですが、被害にあった場所を私は「ここです」といっても聞き入れてくれませんでした。 署に帰ってからも、被疑者は年金暮らし・胃もとっているし等言われ、被疑者に同情的意識があると思われました。もしくは、私に同情させたいのか? 診断書も持参したのですが、「この診断内容は違うのでは?」と言い放ち、最後は医者のことに口は出せない言いました。殴られた場所の左右も調書では逆に書かれていました。(刑事の手により) 事情聴取も私の主張はことごとく刑事の手で握りつぶされて非常に理不尽です。 事情聴取は被害者の訴えをしりどけ否定して調書作成していっていいもんなんでしょうか? ちなみに私は座っているところに、右足蹴りが炸裂!右下顎蹴られ引きずり倒され全治3~4週間の20代の独身女性です。 今日ぐらいにまた警察にいこうと思います。理不尽な事刑事に言われた時の対応もどうしたらいいかよければ教えて下さい。

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  • MagMag40
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回答No.3

調書とは刑事訴訟法の規定で、被聴取者の申述を内容の改ざん無く、そのまま簡潔に記入しなければならないこととなっており、意に反した内容については署名拒否はもちろん訂正を要求しなければ、不利益となることがありますので、必要ならば強く主張すべきです。 しかしながら警察官も事件の迅速な処理能力を査定されており、彼らにとって処理がしやすい(極力事件性を低くする)方向に誘導されるケースが非常に多くなっております。 ただし当事者にとっては後日の損害賠償示談交渉にも影響するため、自分が主張したい内容は必ず記入してもらってください。署名してからだと、なかなか訂正に応じてもらえないので、署名は納得できるまでは断固として拒否すべきです。 いくら主張しても聞き入れてもらえない場合は、一旦署名拒否で打ち切って、警察本部の監察官室に電話でクレームを入れると効果がありますよ。(そこまでしなくても、効果は不明ですが警視庁などはNet上でクレームをいれることも可能です) 警部補クラスであれば、修正に応じてくれなければ監察に申し入れると言うだけで効果があるかもしれません。 気軽に相談できる弁護士が身近にいるのであれば、弁護士から警察に電話してもらうだけでも、対応が相当違いますのでご参考まで。 警察行政は、まだまだ被害者に十分な対応ができているとは言えない状況なので、是非頑として主張を貫いてください。(証言があいまいだったり、二転三転するのがいちばん信憑性を低く評価されますので)

kokoa13
質問者

お礼

本日警察署に行ってきました。 座っていた場所は、他の友人が証明してくれたので書き直したと言っていました。 しかし、自分(刑事)の過失は認めませんでした。この椅子の可能性があるからと言い張ります。しまいには、「あんたの言い方が悪い。他の友人に聞いて納得した」と言われ憤慨でしたが・・・。私がこう言ったらああ言う。みたいなやりとりで、屁理屈こねられったて感じです。 一応私の言いたいことは言ったのですっきりしました。 謝る事をしない警察が多いと聞きますがここまでひどいとは思いもよりませんでした。 貴重なアドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.4

監察室へ苦情申し立てしましょう。もちろん刑事の名前も言ってやりましょう。 たとえば神奈川県警の場合は下記URLです。

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesb1001.htm
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

警察官の職務に対して苦情がある場合は、各県の公安委員会に文書で苦情を申し立てる制度が有ります。 一例として、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.npp-unet.ocn.ne.jp/kouaniinkai/kujyou.htm

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ta-kuzyou.htm
kokoa13
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.1

◎まだ、調書に署名・押印はしていない状態ですね。 ◎多面的に考えられるとは思います。 (1)あなたの記憶違い。 (2)あなたが泥酔だった。 (3)あなたの証言が、目撃者の証言と異なる。等々。 ◎しかしながら、あなたが被害者として、署名押印する「調書」は「あなたの記憶や事実に基づいた調書」でなくては為らないはずです。 ◎それが、あなたの証言に基づいたもので無く、事情聴取をした司法警察官の「作文」で有っては為りません。 ◎『診断書も持参したのですが、「この診断内容は違うのでは?」と言い放ち』『最後は医者のことに口は出せない言いました。殴られた場所の左右も調書では逆に書かれていました。(刑事の手により)』とは、どう云う事でしょうか。 ◎医師の診断と、あなたの殴られた場所の記憶、それに傷やアザや残痛など、それぞれの事実は「合致」しているのでしょうか。 ◎それなのに、調書に事実に反する事が「あなたの証言」として記述されているのなら、「ここは事実と違う」と指摘して、署名押印は拒否するべきと考えます。 ◎先にも述べた様に、あなたの「(被害者)調書」は、あなたが危害にあった事を証言し、それを司法警察官が文書にし、それをあなたが認め「署名・押印」するのです。 ◎「その供述調書」に基づいて、検察と相談しながら、送検・起訴・・・へと移行して行く大切な証拠です。 ◎悉くあなたの「事実・証言」を否定する様で有れば、弁護士同行(一般的には加害者がする事ですが)で事情聴取を受ける等、の選択肢をも考えた方が良いのかも知れません。 ◎どちらにしても、あなたの認識事実を訴え「供述調書」を作成する様、強い意志を持って対処される事が大切と思慮致します。 ◎質問文からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

kokoa13
質問者

補足

>診断書も持参したのですが、「この診断内容は違うのでは?」と言い放ち』『最後は医者のことに口は出せない言いました。殴られた場所の左右も調書では逆に書かれていました。(刑事の手により)』とは、どう云う事でしょうか。 ⇒蹴られた場所は右頬だったのですが、調書には左頬と書かれていました。ガーゼをまだ右頬にしていたので普通は間違えないと思うのですが。そこの調書訂正はなんとかしてくれました。あたりまえですが。今でも間違ったのが不思議です。診断書も怪我の内容に不一致はなかったです。文句をつけられたのは頭部挫傷というとこです。蹴られた後ひきずり倒され頭部を強く打ったのでついた診断名だと思うのですが・・。(CTもとったので)これは「違う」といわれました。しかし、刑事が診断を下すわけにはいかない・医者の言う事だからとしぶしぶ診断書をうけっとてくれました。結局、その刑事は医者の診断内容を不服に思ったのだと思います。 ちなみに事件時、アルコールは入っていない状態でした。 以上うまく説明できなくてすいません。

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