- 締切済み
配偶者ビザの期限をまたぐ再入国(観光)
はじめまして。 現在、一年間の配偶者ビザにてフランスに滞在しているものです。 ビザの期限は9月20日まで、更新はせず、9月10日に日本に完全帰国予定です。 両親がフランス旅行に9月17日から24日まで行くというので、同行する予定です。3人分の航空券、ホテル予約済みです。 あとから気づいたのですが、ちょうど配偶者ビザの期限をまたぐ日程になっています。 もちろん、そのときにはまでには完全に日本に帰国し住所を戻していますし、両親の初めてのフランス旅行に同行(往復同じ飛行機、ホテル)する目的なので、やましい事(不法滞在やオーバーステイ)などはまったくないのですが。 日本のようにこれ以上ビザで滞在をしない時には入国管理局に連絡や空港で在留カードに穴をあけることなどは、フランスではないようです。 ですので、両親との旅行が終わり、フランス出国の際にはオーバーステイととられるのではないかと心配になってきました。(入国17日には配偶者ビザ有効、24日には期限切れ) 在日フランス大使館に相談をしたら、現地の県庁に相談するようにといわれ、メールしましたが一週間過ぎても連絡はありません。 フランスは移民大国ですので、面倒を避けるためなのかVISAや外国人相談についての電話番号はどこのも記載されていません。メールアドレスのみです。 面談予約も2ヶ月待ちですし、直接訪問しても予約を取ってからでないと対応してもらえないと聞きまして、何処に相談すればよいのかわからずこちらに質問いたしました。すべて私の確認不足が原因です。 やはりオーバーステイととられる可能性はあるのでしょうか。 もし空港で、色々聞かれても日本の住民票を持っていても日本語ですし、どのように証明すればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>やはりオーバーステイととられる可能性はあるのでしょうか。 勿論です。証明する手段は無いでしょう。一つ間違えば、厄介なことになりかねません。 この場合、ビザの有効期限延長という手段があります。が、ビザの有効期間失効の2カ月前よりフランスのPréfectureにて滞在許可証を申請する必要があります。このPréfecture(県庁)がやっかいなところで、いろいろと骨が折れます。腕のたつエージェントに依頼するしかないでしょうね。 だから、行政にかかわる部分に解決を見出すよりも,個人の部分で解決するのが良いと思います。 すなわち、 (1)旅行日程を変更する 私が推奨するのはこれ。 または、 (2)パスポートを紛失扱いにして新規に取り直す 再申請の方法は下記によります。 https://yakunitatta.info/passportfunsitu-9986.html この場合、日程的に極めてタイトなので、必要書類などは日本にいる両親に先立って動いてもらう必要があります。が、難しいところですね。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12474)
帰国便の旅券を持っているのでそれを提示すれば「帰国の意志あり」と了解してもらえると思います。オーバーステイとは隠れて違法滞在する人の事なので、今回は違法でもないし居住でもありません。