- 締切済み
児童ポルノ単純所持
私はTwitterで流出していた児童ポルノの動画をプリペイドカードで購入してしまいあろう事か送られてきた動画を保存してしまいました。 その後その件が取り上げられ全員逮捕などという投稿も目にするようになりました。 自分は知らなかったのでとても焦って動画は全て削除したのですが、ダウンロード履歴から逮捕なんてこともあるのでしょうか。 こんなことをしてしまったことをとても後悔していて、心配で仕方がありません。 詳しい方回答していただけると助かります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
回答No.3
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。 性的好奇心で持っていると単純所持罪という罪になります。 逮捕はありませんが、アクセスログなどを資料にして、捜索差押などで、画像を発見されると、罰金になることがあります。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
もっと見る
お礼
ありがとうございます。 やはり消したから大丈夫なんて安易な考えはいけませんよね。 ご意見いただけて嬉しいです。