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爆竹を鳴らして書類送検

先日、マンションから爆竹を道路に投げたのをYouTubeに投稿した人間が書類送検されましたが、あれは道交法違反で送検されたんでしょうか? 爆竹を鳴らしたからといって送検されたわけではないですね?

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回答No.1

これですね。 道路交通法76条4項4号 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。やはり、道交法違反なんですね。ありがとうございました。