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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先輩がお金返してくれません。)

先輩からの借金返済を求める方法について

このQ&Aのポイント
  • 昔一緒に働いていた先輩が嫁の浮気に関する調査費用として30万円を借りていましたが、調査が行われずに先輩からの返済も拒否されています。
  • 先輩は現在入院中であり、親も病院の場所を教えてくれず、週に2回ほどの電話で連絡を取っていますが、返済の意志を示しません。
  • 初めの借金から既に12年が経過しており、借金の返済方法や解決策を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.14

30万円では弁護士に依頼しても経費のほうが掛かりすぎます。 簡易裁判所に行って 必要書類をもらって記入して提訴します。 弁護士なしの本人訴訟なら 印紙税数千円だけですみます。 相手が欠席すれば 無条件勝訴で時効が延長 ずっと債権として残ります。 銀行の振込の記録も時効中断の証拠になります。

その他の回答 (14)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.15

まずは弁護士に相談が先でしょうね。ココで色んな方にアドバイスを 頂いても、絶対に解決しませんし先に進む事さえ出来ません。 借用書も無ければ催促する時に請求書を内容証明郵便にて送ってもい ませんし、先輩も借りたのではなく貰ったと考え始めている可能性も ありますので、それを避けるために弁護士に相談する事を始めた方が 確実のような気がします。時効の可能性もありますので、早々に弁護 士さんに相談をしましょう。

noname#239865
noname#239865
回答No.13

お金がないから借りたのです 相手が犯罪でもしてお金を手に入れないことには 絶対に返ってきません 貴方が逆に借りたとします 借りたお金は他の返済ですぐに消えてしまします。 借りた人への返済は月々の収入から返すことになりますが お金を借りたということは生活に余裕がないということです返済は無理です。 弁護士を立てようが裁判をしようが借用書があろうがお金がないのですから 支払うことはできないはずです。 裁判所が取り立ててくれるわけではありません。 金融機関から借り入れができない人には返済能力はないのです なので個人間の貸し借りは戻ってこないと腹をくくって貸すべき、 お金が惜しいのなら絶対に貸さないことです。 これ以上請求して相手が自己破産すればすべてが水の泡 どちらにしても戻ってこないということです。

noname#246130
noname#246130
回答No.12

日本の法律では、口約束も立派な契約となります。  ただし、口約束の場合には、実際にお金を貸すまでは契約成立とならず、 お金を渡した時点で契約成立となります。  つまり、口約束の借金も返済義務が発生します。 契約ですから、その時点で約束した返済日を守らなければならず、 守らなかった場合には消費者金融などでよく耳にする「遅延損害金」も発生します。  もちろん、利息の支払いも請求されます。  また、返済期限については、個人間では「○○が終わったら返済する」「○○が売れたら返済する」といった曖昧な約束をすることもあります。 これも、その条件が整い次第返済期日となり、その日から返済を請求することが可能です。 口約束だけの借金の場合、 契約書も借用書も、手紙やメールでのやり取りも一切ない場合には、踏み倒せる可能性はあります。最終的に裁判に持ち込んだとしても、証拠がない場合には認められにくくなり、法的に返済を迫ることが難しくなります。  また、1度でも返済していた場合にも踏み倒すことが難しくなります。 簡易なものでも書面やメールが残っていた場合、 きちんとした契約書や借用書でなくても、借金の事実が分かる文面であれば証拠となり、裁判でも認められやすくなります。 覚え書き程度の借用書でも、書いたものが残っていれば踏み倒すことは難しいでしょう。  ただ、メールは偽造しやすいため、証拠として認められないこともありますが、他の証拠と併せて認められることもあります。 個人間で家族・友人・知人などにお金を貸した場合の時効は10年です。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 引用:第167条 注意すべきは10年以内に回収すればいいやとは考えないこと。 約束の期限までに返済してもらえないときは何度も催促してください。 貸したお金を返してもらうには根気よく何度も催促することが重要です。 何度も催促しているのにもかかわらず時効を迎えてしまうようなときは時効を中断させましょう。 【時効の中断ができる方法】 ・裁判上の請求中断させる期限 判決が確定してから10年(民法174条の2)  ※裁判上の請求を行っても訴えを取り下げたり、訴えが却下されたりした場合には中断の効果は生じない(民法149条)。  注意点、裁判をするため費用や時間がかかる。 ・裁判外の請求中断させる期限 催告をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要がある(民法153条)。  注意点、内容証明郵便を送るだけで簡単にできるが1度しか使えない。 弁護士に依頼することをおすすめします。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.11

お金ががないので、返ってくることはありません。お金がないから、お金を借りたのです。消費者金融などのお金を貸すプロが「お前に貸しても返ってこないって分かるから貸さないよ」と断っているのです。プロが回収できないものを、素人が回収できるわけがありません。 訴訟して仮に勝ったとしても、裁判所がお金を集めてくれるわけではありません。質問者さんがお金を貰う権利を公的に認めるだけです。先輩の銀行口座にお金がなければどうすることもできません。 じゃあ自分が貸した30万円はどこに行ったんだ?と思うでしょう。おそらく間違いなく、元々借りていたどこかの支払いに使ったと思います。怖い人から借りたのか、すぐに用立てしなければならなかったのでしょう。 だから先輩がその30万円を返そうとするなら、他の誰かからお金を借りてこないといけないでしょうね。 とはいうものの、借用書を作っていないから法的にも回収はできません。借用書と交換していない借金は、貸したのではなくて贈与したってことになるんですよ。

  • kukurin5
  • ベストアンサー率23% (121/511)
回答No.10

Masa99239212さん、先輩に貸したお金は諦めましょう お金を貸した時点でダメなんですよ お金の貸し借りは親兄弟でも、揉める元です 理由や事情は兎も角、貸し借りはダメなんですよ 貸すならあげたつもりで貸さないとね なので、一切返済も催促しない、貸したお金の話しもしないです こんなに気になるなら貸さない事です 今回は授業料だと思って今後、気を付けましょう

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.9

借りたお金というものはその人の目的に直ぐに使われてしまうので借りた側の気持ちは「ゼロ」なんですね なので返す時は自分のお金からマイナスになるんです。 働いたお金はプラス。借りたお金はゼロ。自分のお金で返すのはマイナス。 マイナス=損 という計算なんですね。 あちらも12年払わずに済んだ、払わなかった、のでもうこれからも払うことは無いかなと思います。 親には関係ないですけど窓口は親しかなさそう(こちら側がお金を使わずに済む方法)ですもんね。 離婚でお金が必要だったんですかね。 わかりませんけど最終的に全額戻る可能性は限りなく低いかと思います。 居所、職場さえわからないのでしょう?

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.8

一度内容証明郵便を出されたら如何でしょうか? 千円程度で郵便局窓口からで可能です。 その内容文面を良く考えて今月末までに返却が無い場合は少額訴訟を起こさせて頂きます!と書き添えます。 それでもし本人か親があたふたして支払いしてくれたら戦わずして勝てます。 それでも反応なしならその時考えましょう!

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.7

凄いお人好しですね。。。 でも書面も無いのですから。でも親が気の毒なと思ってお見舞金をくれたのだから良かったと思います。親の責任はありませんから。 ★悪く考えるとお金は有る時払いの催促無し!とか? ★いえいえ彼(質問者さん)がプレゼントしてくれた! とか言うかもねえ??? 僕も過去に知り合いから借金を申し込まれた事がありましたけど断りました。 そうした事は身内に言って下さい!僕はそれ程の事は出来ませんので。 それで友達の縁を切られても全く構わないので。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.6

こんにちは。 おそらく返してはくれません。 先輩、借りた時点で大きくバンザイをして、”馬鹿だなぁ、あいつ”くらいに思っていたことでしょう。 諦めるしかありません。 と言うのが、一般的な回答かもしませんね。 でもそれじゃ面白くないので、少し先に進みます。 さて、 相手(先輩)は、Masa99239212 さんが催促を諦めるのを待っています。なので、絶対に諦めないでください。可能なら、死ぬまでつきまとってあげてください。 で、ストーカーとかで訴えられたらこっちのもの。そのときに、理由をしっかり警察に伝えましょう。立場が逆転します。 言葉が不適切かもしませんが、30万円分楽しんでください。相手を、30万円分苦しめてください。 絶対に諦めないでください。 ちなみに、取り立て屋さん(知り合いに強面の人居ませんか?)に10万円くらい払ってお願いするのも手ですよ。いいでしょ、20万戻れば。 私ならそうする…という独り言です。 手はたくさんあります。 そして、苦しむのはMasa99239212 さんでは無くてその先輩ですよ。そこを間違えませんように。 頑張って。

noname#242403
noname#242403
回答No.5

人にお金を貸すときは、あげる気持ちで貸すべきです。 返済をあてにしてはいけません。