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年金受け取り中ですが、働くと減額するのでしょうか?
今年から厚生年金をうけっとっています。〔いただいています)まだ少し足りないので不足分をパートでもやって 補おうと思います。今年其の他の所得でたとえばですが100万円あったとすると、来年の年金は どうなるのでしょうか? この件に関することであればそんなことでも結構ですので、お願いします。
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#2の追加です。 パートの場合、一週間の勤務時間や出勤日数が正社員の4分の3以下であれば、社会保険に加入する必要が有りません。社会保険に加入しなければ、受給中の年金は減額されません。
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- kensan39
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働くと減額では有りません 社会保険に入ると自動的に減額されます だから年金を貰っていることを働く会社に 言えば 社会保険に入れない状態の勤務になります から心配は無いですよ 減額は大きいですから特別な事がない限り 社会保険にはもう入らないことです
お礼
わかりました。社会保険に入らないような勤務条件で検討いたします。ありがとうございました。
給与を貰いながら年金支給を受けている場合(在職老齢年金)に、下記のような規定が有り、一定額以上の収入が有ると年金を減額されますが、年金を受給しながら働くことは可能です。 在職老齢年金(60歳以上65歳未満) 総報酬月額相当額+基本月額が゛≦28万円の場合 老齢厚生年金の20%が支給停止です。 28万円を超える場合は、別途計算式があります。 在職老齢年金(65歳以上70歳未満) 総報酬月額相当額+基本月額が≦48万円の場合は全額支給で、48万円以上の場合は(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)/2が支給停止です。 70歳以上は、現在は減額されません。 参考urlをご覧ください。 なお、現在の勤務先で、厚生年金に加入していない場合は、年金を受給していても、この規制は有りませんから、年金は満額受給できます。
お礼
私の場合61歳ですので、たとえば20万円の支給を受けていれば、28万円までは働けば 20%減額と考えればいいのでしょうか? とすると、20x0.2で 4万円引かれるので、 4万円働いて 差し引きゼロということでよろしいでしょうか? ちなみに8万円働いて 4万円引かれ(20x0.2)24万円-所得税=手取り額 ということでしょうか? この線でもっと確かめてみます。ありがとうございました。
- old98best
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普通の、基本的な年金は収入とは無関係に支給です。 60歳まで納めて、65歳から受け取りの物ですね。 ただし、収入が多いと所得税が発生、または多くなります。 所得税は、年金も含めての収入の合計金額に対して課税される物ですから。
お礼
所得税の累進のみでいいでしょか?私の場合 昭和18年生まれで 61歳からもらっています。基礎年金の部分は60歳からいただきました、ありがとうございました。
お礼
わかりました。その線で検討いたします。ありがとうございました。