誤っている認識でなされた回答が付いていますね。
たいへん困ったものです。非常に無責任な回答だと言わざるを得ません。
年金証書、年金額改定通知書・年金振込通知書は、いずれもたいへん重要です。
再発行されるから大丈夫だ、といった単純な問題ではありません。
そもそも、これらの書類には公印が押されていますよね。
公印が押されている、ということは、それだけ重要性が高いんですよ。
もし精神障害をもっている場合は、特に、年金関係の書類の重要性が高くなってきます。
というのは、生活保護の障害者加算の可否の判断のために使われたり、精神障害者保健福祉手帳の等級区分の判断のために使われるからです。
(原則として、精神障害者の生活保護の障害者加算は、精神障害による年金を受けていないと付けてもらえません[特例的な場合に限り、手帳だけでも認めてはいますが。]。)
また、その際に「障害年金の支給が始まった後等級の変化があったか・なかったか」ということも確認しなければならないので、年金証書、年金額改定通知書・年金振込通知書の3点セットで確認しますよ、ということも決まっています。
(国からきちっと通達も出ています)
要するに、国がわざわざ公印を押して発行している書類が「重要な書類でない」なんていうことはありません!
お礼
本当に何かお礼がしたいほどありがとうございました。