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過去のキャッシュカードの引き出しの立証について

今から3年前に口座から金銭を数回に渡り引き出しされている事をつい最近履歴にて知りました。おそらく娘がキャッシュカードで引き出したと思っております。何に使ったかは分かりません。 3年以上前の引き出しになります。 刑事と違い民事訴訟になるかと思うので難しいかとは思いますが、銀行は映像など証拠の提供はしてくれるのでしょうか?仮に情報提供の申請は弁護士じゃないと無理なのでしょうか? また映像があったとして考えた場合、銀行の保管期間は大体何年ぐらいなんでしょうか? また他の立証方法があるか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.7

他の回答者さんも書かれているように 銀行は保身が第一ですから 合法的な出金ですから問題ありませんという姿勢です。 「合法ですから 情報の開示もできません。」という答えが返ってくる。 むすめさんに聞くしかないでしょう。 「絶対に怒らないから 本当のことを言ってね」  「本当に怒らない?」 「うん 本当に怒らないからね」  「実は 〇〇〇」 「なんだと こらぁ」  「怒らないって言ったじゃん 嘘つきぃーー」

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

こういうときに銀行が何を考えるかというと「娘さんから個人情報を勝手に漏らすなと訴えられること」なんですよ。 質問者さんが考えているシナリオはこうでしょう。その不審な出金があった日の、該当のATMの防犯カメラを確認したら娘さんの姿が写っていた。娘さんがどうやって暗証番号を知ったのかはさておき、これで娘さんがお金を引き出した証拠は見つかったので、あとは本人にその写真を突きつけて問いただすだけ、となります。 しかしこれで娘さんが警察に逮捕されて裁判にかけられて、となる可能性は限りなくゼロです。当然娘さんは逆ギレして、銀行に「私の同意なくなに勝手に人の画像を他人に漏らしとるんじゃワレ。訴えてやる」とねじ込むに決まっています。 銀行の本音は「親子ゲンカにウチらを巻き込まないでくれ」です。だから、とばっちりを受けることを避けるために「もう記録は残っていません」とかいって逃げるか、あるいは警察や弁護士から請求があればそれは断れませんから「断れないところから命令されたから従っただけです。従わないと私たちが法律違反になります」というかの逃げ道がないととてもとても恐ろしくて付き合えないですよ。 質問者さんが高齢者と呼ばれる年齢なら、その通帳を持って「昔の話だけれど、オレオレ詐欺に遭ったかもしれない」と地元の警察に相談しにいけば動いてくれるかもしれません。娘さんのことは一切いわず「最近になってこの出金があったことが分かったけれど、記憶がない。そういえば何年か前に不審な電話があって銀行に口座があるかとか聞かれたのだけれど・・・」とかいえば食いつくかもしれんですね。ただ3年も前だから警察も「もう追っても捕まえられないから、無理だ」って思う可能性が高そうですけれど。

noname#239865
noname#239865
回答No.5

取引の履歴は最低7年と法で決まっていますので 銀行に履歴を請求してみてください。 今後はマメに記帳することです。 記帳のない預金は銀行員に悪用されます 月初めに引き出し、月末に他の預金者から入金などをして 月末残を合わせるなど悪用されます、残高が合っているからといって 安心できません。なので娘さんとは限りませんよ。

su-ga-su-ga
質問者

補足

御回答ありがとうございます。通帳はあるので履歴は確認できるのですが、誰が引き出したかを知りたいのです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

銀行によって違うかもしれませんが、私の利用しているところでは一定期間内に記帳しない場合はその期間の出し入れの記録は消去されるようです。3年もほったらかしにしているのでは出し入れの記録まで確認するのは難しいかもしれません。

su-ga-su-ga
質問者

補足

御回答ありがとうございます。通帳はあるので履歴は確認できるのですが、誰が引き出したかを映像とかで確認したいのです。誰が引きだしたかを知りたいのです。

回答No.2

  キャッシュカードで引き出した証拠は通帳に残ってますよ。   カメラ映像の保存期間は銀行が最も長いが、それでも1年ほどです。 もし、コンビニATMや駅前ATMを利用してたら保存期間は3か月程しかありません。  

su-ga-su-ga
質問者

お礼

ありがとうございます😊

noname#252929
noname#252929
回答No.1

銀行側が訴えられるような事件もしくは、刑事事件でなければ、開示することはありません。 弁護士を使っても無理です。 銀行に聞くより、娘さんに実際に確認するのが先じゃないでしょうか?

su-ga-su-ga
質問者

お礼

御回答ありがとうございます😊

su-ga-su-ga
質問者

補足

誰にも暗証番号も教えておらず、その事も立証しなければならないのでしょうか?

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