質問
平成23年7月より、年金受給者の方については、住民基本台帳ネットワークから住所変更等の情報を取得できるようになりました。
これにより、日本年金機構において住民票コードが収録されている方については、年金事務所等への「住所変更届」(注1)や「死亡届」(注2)の提出が原則不要となります。
また、平成30年3月5日より、日本年金機構においてマイナンバーが収録されている人も「氏名変更届」の提出が不要になります。(注3)
住民票の氏名変更により、日本年金機構において年金記録の氏名変更を行ったときには、「氏名変更のお知らせ」が送付されてきます。
「氏名変更のお知らせ」を送付した後は、変更後のカナ氏名で年金振込を行いますので、次の年金支給日の前までに金融機関で口座名義変更の手続きをお願いいたします。(口座振込変更の手続きが完了するまでに数日時間がかかりますので、お早目の手続きをお願いいたします)
年金証書は、「氏名変更のお知らせ」同封している「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へ提出してください。(郵送でも受付いたします)
と市のホームページに記載されてましたが、氏名変更のお知らせはマイナンバーで繋がっていれば勝手におくられますか?それから金融機関の変更はだだ金融機関に名義変更すれば良いと書いてありますが本当はどうですか?
補足
年金の氏名変更のお知らせです。