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この特急券で乗り越した場合の精算
前の質問へのご回答ありがとうございました。 「在来線自由席特急券と新幹線自由席特急券」 https://okwave.jp/qa/q9615123.html そこでもう一つ疑問が生まれましたので、新たな質問を立てました。 既に一度乗換変更を行った自由席特急券(宇都宮-->福島)が手元にあるとします。 これを使用し、宇都宮で乗車した後福島で下車せず、そのまま山形まで山形新幹線で移動した場合、福島-山形間の自由席特急券の精算(山形駅or乗車中の検札)額は3割引となりますでしょうか。それとも別に購入した扱いで正規の福島-山形間の金額となりますでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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結論を先に申しますと、おっしゃるようなことは可能です。 すなわち、一度使用前に変更した特急券は、駅窓口での使用前の変更は不可能ですが、使用開始後乗車中の列車の着駅変更は可能で、その場合料金は差額精算となります。質問者様は乗継割引とか直通列車の3割引とかにこだわっているのかもしれませんが、直通列車の特急料金は区間に応じて実質在来線部分3割引程度の金額を「設定」しているのであって、「3割引にしている」わけではありませんので、乗車後の精算であろうと新たなきっぷ購入であろうと直通列車の区間に応じて計算される料金は同一になります。 で、一度変更した券でも車内精算が可能な件については、規則を読み込まないと理解できません。 まず、規則では変更を以下のように定義しています。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/index.html (乗車変更の種類) 第241条旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。 (1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合 乗車券類変更 (2)当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合 イ 区間変更 ロ 種類変更 ハ 指定券変更 ニ 団体乗車券変更 まず、使用開始前の変更は、「乗車券類変更」(略称:乗変)と定義され、詳細は以下の通り定められています。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html (乗車券類変更) 第248条普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。 (1)普通乗車券相互間の変更 (2)指定急行券以外の急行券相互間の変更 (3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更 (5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更 6 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。 つまり、乗変は使用開始前1回に限り変更できると明記されています。 次に使用開始後の変更です。 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html (区間変更) 第249条普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1)着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3)経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (2)自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 こちらは区間変更(区変)と定義されます。そしてこちらは乗変と異なり、「1回限り」のような制限が明記されていませんし、乗変を行ったものの区変は行わない等の規定もありません。規定がない以上禁止する理由はありませんので、可能となります。また、差額の計算においては「原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較」とありますので、質問事例では3割引相当の直通列車の特急料金で計算されます。 区変について変更回数に制限がないのは、変更の理由が必ずしも乗客起因ではない場合も生じうるためと思われますが、本当の理由はわかりません。 ただ、実際問題としては、乗変の1回限りがあまりにも有名であるため、それと混同して一度乗変したきっぷは区変できないとか、区変は2回以上できないとか言われる可能性もあり、実際にそう言われた経験もあります。
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- washi-washi
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No.2です 鉄道旅客営業規則249条を読み間違えておりました。 No.2の回答については撤回いたします。No.1の回答者が仰ることで、間違いありません。 申し訳ありませんでした。
お礼
補足ありがとうございました。 安心して乗車できそうです。
- washi-washi
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>既に一度乗換変更を行った自由席特急券(宇都宮-->福島)が手元にあるとします。 >これを使用し、宇都宮で乗車した後福島で下車せず、そのまま山形まで山形新幹線で移動した場合、 既に改札を通ってしまった(列車に乗車してしまった)特急券は区間変更できません。よって福島~山形はA特急料金そのものの料金となってしまいます。 また、改札を通る前に宇都宮→福島の特急券を乗車変更しようとも、「既に一度乗換変更を行った」と仰られている為、二度目の乗車変更はできません(みどりの窓口では払い戻しは受け付けていません。改札で払い戻しして貰います。その際に210円の手数料が取られます)。その後、新規に宇都宮→山形までの特急券を購入する事になりますが、この時の山形新幹線の特急料金はA特急料金の3割引が適量されます。 乗車券については更に計算がややこしくなります。(余談ですので、読み流して頂いても構いません) 「既に一度乗換変更を行った」と言うのであれば、 1.新幹線に乗車してしまったのであれば、福島→山形の乗車券代を請求されます 2.改札を通る前であれば、改札にて払い戻し、みどりの窓口で宇都宮→山形の乗車券を購入(手数料210円がかかります) もし、乗車変更をしていなければ、 1.新幹線に乗車してしまったのであれば、福島→山形の乗車券代を請求されます(宇都宮→山形の差額ではありません)。 2.改札を通る前であれば、みどりの窓口にて宇都宮→山形の乗車券に変更できます(宇都宮→山形の差額を請求されます)。 【ここからがまとめ】 基本的に「料金券(特急券・急行券・指定席券・寝台券)」には「乗り越し」と言う概念がありません。券面の区間外まで乗車してしまったのであれば、券面に記載されている最後の駅を起点として料金を計算します。よって、質問者様の場合は宇都宮~福島~山形の連続乗車にならないため、福島~山形の特急券を別途購入しなければなりません。 東北・山形新幹線、東北・秋田新幹線をセットにして発券された特急券のみ、A特急料金が3割引になると思ってください(以下に例を書いておきます)。 ・みどりの窓口にて予め、東北・山形新幹線通しの特急券を買う ・きっぷを持たず飛び込み乗車して、新幹線車内で東北・山形新幹線の特急券(乗車券も)を買う※有人改札で「車中で買います!と言わないと通して貰えませんので、これは強硬手段です この2条件以外に3割引適用は、思いつきません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
重ね重ねご回答ありがとうございます。 実は、手元に元々山形-->宇都宮を山形-->福島に乗変した自由席特急券と、福島-->宇都宮の自由席特急券の2枚があります。 福島で下車する予定が無くなってしまったため、乗変後にまた買い足した状態だったのですが、乗換案内サイト等で検索した結果と特急券の料金が違うことに気づき、今回の質問に至りました。 どちらにせよ数百円の差でしかないのでどちらでも良いレベルの内容なのですが、好奇心の方が勝ってしまいました。