• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:履歴書の内容で。)

バイト先にいるロングヘアのおばさんのうわさとは?

このQ&Aのポイント
  • バイト先にいるロングヘアのおばさんが口うるさい人のうわさばかりしている問題について、履歴書にしか書いておらず雇用がわしかしらないことを他人に話すことは問題ですか?
  • バイト先にいるロングヘアのおばさんが他人の履歴書の内容について口を滑らせ、それを業務的に関係のない人には言わない一方、人のことをじろじろ見る行動を取っています。
  • バイト先にいるロングヘアのおばさんが業務中に休憩でもないのに長時間戻ってこず、お弁当を食べたりしていることもあります。その理由は何なのか、個人的な興味なのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246130
noname#246130
回答No.2

会社内で守秘義務を負った人が、個人情報を他人(複数)に漏えいした場合、その人の罪と賠償はどうなるのか。ということですね。 まず、会社は会社内で守秘義務を負った人が、個人情報を他人(複数)に漏えいさせないように社員に教育をしないといけません。 1.刑事上の責任 個人情報保護法は、個人情報取扱事業者を規制の対象としています(同法2条3項)。  したがって、事業者でない口うるさい人のうわさばかりしているロングヘアのおばさん(個人)が個人情報を他人に漏らしたとしても個人情報保護法上罪になることはありません。 ただし、口うるさい人のうわさばかりしているロングヘアのおばさんが、漏えいした個人情報の取得方法によっては、窃盗罪や不正アクセス禁止法違反の罪などが成立する可能性があります。 上記に加え、個人情報の漏えいによって、被害者の名誉が傷つけられた場合には、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立する可能性もあります。名誉毀損罪の成立には「公然と」事実を摘示することが必要とされていますが、裁判所は特定の少数の人に対してなされた場合でも、それらの者が周りの人にしゃべって広がっていくことを認識していた場合は、同罪が成立するとしています。 2.民事上の責任  個人の情報を他人に漏らす行為は、プライバシー権(私生活をみだりに公開されない権利)の侵害として不法行為にあたりますし、そのことによって、社会的な名誉が傷ついた場合は、名誉毀損として不法行為にあたります。  いずれの場合も、被害者は損害賠償を請求することができますが(民法709条)、現在の日本で認められる賠償額は低い傾向にあります。 ただ、裁判等の法的措置を検討するなら証拠の収集が必要になるでしょう。  なお、民事上の名誉毀損が成立する場合、謝罪広告の掲載など、名誉を回復するために適当な処分を求めることもできます(民法723条)。  また、個人情報の漏えいによって、会社に損害を与えた場合は、会社からも損害賠償を請求される可能性があります。不法行為が認められなくても、会社との労働契約や社内規則によって守秘義務を負っていた場合には債務不履行(民法415条)として会社に生じた損害を賠償する責任を負うことにもなりますし、解雇などの懲戒理由にもなります。

noname#259719
質問者

お礼

お返事が遅くなってすいません。 刑事上、個人情報取扱事業者には個人情報の 守秘義務(責務)があるということですね。 任意ではなく。 おきっぱなしでも口頭でも。 ただ事実の提示は、言われていてもわかってない人がほとんどで。 あれ自体に集客力がないから、誰かをひきあいにしないと会話がもたない。 ふつうの話ができないくだらないつまらないしょうもないおもいちがいというか、なのです。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#259719
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 すいません、返事を書きたいのですが、時間がありません。今週中にコメントを書かせてください。

その他の回答 (1)

noname#246130
noname#246130
回答No.1

愚痴ですか? 聞いてあげたから、そろそろ質問して!

noname#259719
質問者

お礼

私ではなく、あの人がこう、この人はどうと愚痴や噂やわる口を言うやからについてすよ~。どういう風な行動の人かっていうことをとおもったのですが、わかりずらい書き方でした。ひがみのロングヘアのおばさんですか? 雇用サイドしか知らない(はずの)履歴書の内容をパートのおばさんが不特定多数にねりあるくのは法的に問題ないのかという質問ですよ。 名誉毀損だったり、ある種の営業妨害にあたらないのかということでした。

noname#259719
質問者

補足

ありがとうございました。