- ベストアンサー
通行人に声をかけるのは客引きではない?
- 通行人に声をかけている人が客引きにならず、条例違反にもならないのか疑問です。
- 警備員がいない日や路地裏で声をかける人がいるが、それは客引きになるのか疑問です。
- 客引きをしている人が検挙されない理由について、税収入の減少や警察の対応に関して考えます。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
https://www.city.minato.tokyo.jp/seikatsuanzen/kyakuhikiboushi.html これ、見てみたんですが どこも同じようなルールなんだろう、と思います。 注目は 客待ち行為、も禁止されている。 全ての業種で、客を待つ行為、行為そのものが 違法・・・ということ。 そもそも通行人に近寄って声を掛けるだけ では客引きにならず 条例違反にならないのでしょうか? ↓ 客引き目的で、そこにいるだけで違反。 警察が本気になれば 私服警官を導入して一網打尽にできるはずなのに それをやらないってことは客引きではないからでしょうか? ↓ 客引き、に当たる。 しかし 警察も忙しいので、客引き対策に人を使えない、のか? そもそも、客引きは、きちんと納税してるのか? 客引きは、納税できないのでは? 客引き行為で稼いだお金、ということを知られるのは 自首するようなものでは?
その他の回答 (4)
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
条例で規制する以前は、通行人の腕を掴んだり前をふさぐような度を越した客引きが散見されたのです。規制されないとそういうのってどうしてもエスカレートしますよね。 しかしその一方、お店側としては客引きをやらないと売上が悪くなるという切羽詰まった事情もあります。 規制するのであれば、条文化してきちんとするしかないですよね。おっさんや警察官がやってきて「強引な客引きはするな」といっても「何の法的根拠を基にいうのか」とか理屈をごねるやつは出てきます。 で、規制するなら「強引なのは禁止。触っちゃダメ。何センチ以内に近づいちゃダメ」みたいな曖昧なやつにすると、「触ってないからセーフ」みたいなやつも出てくる。結局「とにかく条例上は禁止で、その気になればいつでもしょっぴける」とするのが一番だとなりますね。あとは運用面で対応するというわけです。 ですから「本当はお前ら全員を規制することができるけれども、それじゃお前らも商売にならないだろうからある程度は大目に見る。だからこちらが規制しなければならなくなるようなトラブルは起こすなよ」というところで折り合いをつけているということになるでしょうね。 そもそも客引きをやらされている子たちも大学生のアルバイトだったりするので、その子たちを店に追い返してもその子たちが店長から「だからといってスゴスゴ帰ってくるんじゃねえ!」とか怒鳴られたら可哀想ですものね。 もしそういうのを全てキッチリ禁止したら、世の中のお店の30%くらいは消滅すると思いますよ。代わりに失業した人たちの物乞いが増えたりしてね。 博多名物の屋台街も、実は条例違反です。でも今や県外や海外からも客がやってくる観光名所となっていて、かといって火災などに対する安全管理を考えたら昔のように許可を出すわけにもいきません。今は日本全国どこでも屋台の道路使用許可はほとんど不可能です。そういう時代ではありません。落としどころとしては「頼むから火事を出さないでくれ」で黙認するしかありません。 水清ければ魚棲まずってやつですね。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
私の住む区の駅前では交番の前で堂々とやっているので限度として許されるのだと思いますが、店のメニューやサービスを表示した看板を持って通行人に声をかけています。区に客引き禁止条例はあります。その中の条項にしつこく「相手方」つまり呼び込みの対象者が出てくるのですがこれを絞り込んだ客引き行為が禁止のようで、絞り込んだのか広く宣伝している延長線上で目があったり1、2回声をかける程度だったら許されているようです。近寄って声をかけたら私の区では「相手方」を特定して客引きをしていることになりそう出し、少なくとも交番の前ではやっていません。それぞれの区の条例とその先の運用規則にもよると思うのでなんとも言えませんが、無視したり目を背けたりしてすぐに引き下がるようだと微妙です。悪質と悪質でないものの基準は常に曖昧だし、禁止されていても実害が無ければお目こぼしされるというのも世の常なので気に迷惑であれば区に実態を伝えるのが良いと思います。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
条例は「市」などの自治体単位で制定されていて、その内容も都市ごとに少しづつ違うかと思いますが、 大抵の場合は対象地域と内容が限定的です。 条例の対象地域は殆んどが繁華街に限られていて、 声掛けの内容も「嘘の内容」や「不法なサービス紹介」とか、「手を引っぱる」など明らかに「強引な客引き行為」と認定できる場合に限られてます。 単なる「勧誘行為」の場合は取り締まりの対象とならない場合が多いです。 また、私服の大量投入も警察行為は「明らかな違法行為」の「現行犯逮捕」が原則で、顔を覚えられる率の高さや交代要員の都合などから難しいようです。 いくら警察でも、法律以上の行為は逆に非難されるので、できない事のほうが多くて「無能」呼ばわりされる結果となってます。 質問者さんが条例を厳しくできれば良いのですが…できますか?
- kon555
- ベストアンサー率51% (1842/3559)
可能性は幾つかありますが、一番ありそうなのは「警備員らしき人はみなし公務員なので業務がパターン化されている。そして業者側はそれを把握している」ですね。 後は条例で禁止されたということは、「客引きとは~~~~の要件を満たすもの」という定義づけがなされたハズですので、その辺りの網の目をすり抜けるように注意深くやっている可能性も高いです。 例えば物騒な商売の方々は、一般の方と「事務所でお話」する際には扉を開けたままにするそうです。 これは監禁罪の要件に密室というものが含まれ、扉を開けておけば該当しないから、だとか(本当かどうかは知りませんが)。 そのようなイタチごっこサイクルの中で、今は客引き側が優勢なのかもしれませんね。
お礼
自分の区の条例も確認してみました。 客待ち勧誘、およびこれを目的としたうろつき、たたずみ、たむろすることを防止するための…と書かれていました。 警察が無能なだけでした。