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FX口座 複数持った場合
1人で複数口座持てて実際持ってる人も多いでしょうけど確定申告の場合どうなるのですか? 自分は海外FXが1口座と国内FXが2口座です 海外FXで1回、国内FX分を足してもう1回、別々にやらないといけないってことですか?
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まず大前提として、同じFXサービスでも 「国内FX」「海外FX」は別物 と考える必要があります。 国内FX → 申告分離課税 海外FX → 総合課税 ですから、 国内FXは、国内のFX業者から受け取る「年間取引報告書」を参考に、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細」を記入していけば良いのです。 海外FXは、「雑所得」なので、確定申告書で「雑(その他)」に入力します。 https://xn--fx-3s9cx68e.co/tax/kakuteishinkoku/ 注意しなければならないのは 国内FX2社 → 合算すれば良い 海外FX2社 → 合算すれば良い 国内FXと海外FX → 別々に違う場所に記載する という点です。 同じFXでも、別物ですので注意が必要です。
※長文です。 >海外FXで1回、国内FX分を足してもう1回、別々にやらないといけないってことですか? いえ、「所得税の確定申告」は、(毎年)1人につき1回と決まっています。 つまり、所得の【種類】が複数あったとしても、【所得の種類ごとに分けて】【複数回】確定申告することはないということです。 --- では、「所得の種類が複数ある人」はどうするかというと「(1つの、一組の)確定申告【書】」に【すべての所得を】【所得の種類ごとに】記載して提出することになっています。 ***** (詳しい解説) まず、”所得税の制度”で「所得」と言った場合は、「収入」から「必要経費」を差し引いて【残額(儲け)】のことです。 ・収入-必要経費=所得 そして、”所得税の制度”では、所得を大きく10種類に分類しています。 所得の種類が違うと、「所得の金額の計算方法」や「所得税額の計算方法」などが違ってきます。 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 「FX取引による儲け(所得)」のルールは何度か変更され、現在は以下のように分類することになっています。 ・いわゆる海外FX取引の儲け……【雑所得】 ・いわゆる国内FX取引の儲け……【先物取引に係る雑所得等】 どちらも「雑所得」に分類されますが、「いわゆる国内FX取引の儲け」には【特例(特別ルール)】が適用されるので、通常の雑所得に含めることはしません。(できません) ですから、確定申告書に記載するときにも【海外分と国内分を別々に記載する】ことになります。 (参考) 『所得税……外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm ※国税庁の記事は専門的でよく分からないと思いますが、「いわゆる海外FX取引の儲け」については、【2 課税関係】の【(注)2】で説明されています。 つまり…… ・金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引→いわゆる国内FX取引 ・金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に【該当しない】取引→いゆる海外FX取引 ということです。 所得税のルール上は「海外・国内」ではなく、「金融商品取引法」という法律を元に判断することになっています。 ですから、”いわゆる海外FX(と呼ばれているFX取引)”となるわけです。 --- 参考までに確定申告に使う申告書もご紹介しておきます。 ・いわゆる海外FX取引の儲け……確定申告書【第一表・第二表】の「雑(所得)」の欄に記載 ・いわゆる国内FX取引の儲け……確定申告書【第三表】の「先物取引」の欄に記載 【第一表・第二表】『[PDF]申告書B【平成30年分以降用】|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf 【第三表】『[PDF]申告書第三表(分離課税用)【平成28年分以降用】|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/03.pdf ※実際に申告するときには、他にも添付する書類があります。
- kitiroemon
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国内の口座分も、海外の口座分も、そしてFX以外の所得もすべてを合算して確定申告します。個別に申告するわけではありません。