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業務上横領をしました

勤め間もないお店で2ヶ月間にわたり 50万円くらい多く仕入れ、売りました そこのオーナーから別で借金をしていて 返済額は60万を越えています。 現在、貯金はゼロ。消費者金融の借金返済中。(債務整理中断ブラック) 当然一括で返せません。 親にまだ話せていませんが、親もそんなお金はありません 働きながら返していくのような書類を相手側が作成中ですが、 保証人が必要なので、親に話をしなくてはなりません。 正直、もうしないと誓いましたが自分ではもう更正出来ないと思うので、警察に捕まろうと考えていますが、そうなったら返済はどうなるのでしょうか。 頭悪く、無知なため、色々読みましたが わかりやすく教えてくださる方 お願いいたします

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>正直、もうしないと誓いましたが自分ではもう更正出来ないと思うので、 こう書くということは、悪いと思って反省する気がないということを書かれているわけですので、無理でしょうね。 >警察に捕まろうと考えていますが、そうなったら返済はどうなるのでしょうか。 返済は警察とは別の話です。 警察に捕まったからと言って返済の義務がなくなるわけではありません。 刑務所に服役している間返済できないでしょうから、その金額に対して金利は止まることなく増えていくことになるだけです。

noname#244420
noname#244420
回答No.4

刑事と民事は別物です。 警察、検察、裁判所筋は「横領罪」という刑法に触れている否かを裁くところで、またこの刑法の特徴として加害者が訴訟しなければ成立しません。 返済(被害者請求)の可否には全く関係ありません。 因って、保証人予定の親の手元に現金が無くても資産(住宅、土地、私有財産価値があると認められた物等)は没収され返金の為現金化または権利書の譲渡をしなければなりません。 

noname#252039
noname#252039
回答No.3

50万円くらい多く仕入れ、売りました の部分は 親が身元保証人でないなら、親に責任はない。 親にお金を渡した、とか親と一緒に横領した ならば、親にも責任があるんですけど そうじゃないなら、親の責任を問えない。 横領したお金は、年5%の利息が付きますし 利息付かないとしても 遅延損害金 が発生。 オーナーと相談し、保証人がいらない形で返済できれば? 多めに払うので、保証人は勘弁して 早めに完済するので、保証人はやめて など、オーナーが話を聞いてくれないから ここで相談してるのでしょうし、、、 警察に捕まっても、50万や60万以上のお金の返済が なくなるわけではなくて、いつまでも残ります。 ただ 法律には 借金して返済しなさい とか 盗んできてオーナーに返済しなさい のような強制力は、ありません。 なので、金銭トラブルで事件が起こるのです。 財産もってないし、まともに働かない こっちは横領され、お金も貸してるのに 一銭も返ってこない。 じゃ殺してしまおう!・・・みたく事件に発展する。 自己破産しても、横領の部分は消えず残ります。 で、ご質問の 警察に捕まった場合の返済は? この最大の問題は、逮捕・起訴されたけど 執行猶予になった・・・と思うんです。 執行猶予なら、刑務所に行くことはなく 今までと同じ生活が続くのだから、なにも変わりません。 刑務所行きなさいって、裁判所に言われても ないお金は、返済できない。 横領したお金には、利息が付きますから 刑務所行ってる間に、返済額が自動的に増えます。 業務上横領って時効があるんですけど その時効は、刑事事件として処罰を受けなくていい ってだけで 横領したお金の返済は、永遠に残ります。 質問者が結婚し、子供だできた。 その後、質問者様が病気で死んだ。 そうすっと 子供に相続されます。 ただし 法律は、借金して返済しなさい 銀行強盗をして、返済しなさい のような拘束力がありまんせんから ない者からは問取れない・・・というスタンスです。 ※法律があてにならないから、金銭トラブルは  事件に発展しがち。  これは、令和(民法が120年ぶりに大改正されても)  になっても変わらない。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11075/34522)
回答No.2

警察に捕まり刑務所に行くことを「刑事(事件)」といいます。一方、損害賠償や契約違反のようなお金のトラブルのことを「民事(事件)」といいます。 刑事は刑事、民事は民事です。つまり、警察に捕まって刑務所に入れば損害賠償がチャラになるということはないのです。 オーナーが質問者さんに対して損害賠償請求をして、裁判所が質問者さんに支払うように命じたら、例え質問者さんが刑事罰を受けて刑務所に入っていても弁償する義務があります。 返せる範囲の金額の横領事件の場合は、横領したお金を返して会社を辞めることで警察に訴えることは勘弁してもらうケースが多いでしょうね。 しかしお金を返せないとなるとそりゃオーナーからしたら「金は盗むわ、返せませんわなんて通らんだろ」とお怒りになるのは当然ですから、警察に被害届が出されて逮捕、ということなるかなと思います。 え?じゃあヘタすりゃ刑務所に行くことなるわ、盗んだお金も返さなくちゃいけないわで割に合わねえじゃんと思うかもしれませんが、やったことは犯罪行為なんだから割に合わないのは当たり前です。 自分じゃ更生できないことがなんとなく分かっているなら、お金を扱う仕事には就かないくらいしか予防法はないでしょうね。目の前にお札があると、なんかウズウズしちゃうんでしょ?

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

頭が良いとか悪いとか何ては関係無くて、横領金額は返すだけでしょう、それで 済む訳でも無くて、人智借款は”利息がつくから”アリ地獄を味わう事にはなる。 被害届は出ていますか。?出ていれば、正直に横領・着服を経営者様へ白状しましょう、投稿者様は”刑事と民事で裁かれます。 つまり、警察に捕まる・刑務所へ行く・・・別にそれで終わりでは無くて、債務金額は、永久に返却するまで一生ついて廻りますから、どんな手段:公明正大に、債務返却の努力をされるだけでしょう今時は”保証人と言っても、2~3人位は必要な時代でしょう兎も角働いて”元利合計含めて返却しかない事でしょう。

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