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成年後見保佐人がついている叔父からの贈与について

一人暮らしの叔父に、後見保佐人がついているのですが、叔父が、私達兄弟に、少し贈与をしたいと言っているのですが、可能なんでしょうか? 一人あたり100万円を兄弟3人に渡したいと言ってはくれてるものの、保佐人がダメとか決めることでしょうか?きちんと贈与契約書を作成して、保佐人に提出すれば、保佐人も絶対だめだという権限はないはずですが?叔父本人の意思は尊重されないのでしょうか?社会福祉士の保佐人なので、他でも何事も返答がいつもあやふやなので困ってます。私達に100万づつ渡したところで、叔父は生活にも何とも支障はないです。

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noname#252039
noname#252039
回答No.4

可能、と思います。 保佐人に一番大切なことは 被 保 佐人(一人暮らしの叔父)の生活 療養看護及び財産の管理に関する 事務を行うに当たっては 被 保佐 人の意思を尊重し かつ、その 心身の状態及び生活の状況に配慮する。 ※一人暮らしの叔父の意思を尊重  状態に配慮する 自分勝手に被保佐人の財産を運用できる・・・ そうじゃないんです。 それならば 保佐人業 が成立してしまう。 保佐人は 代理権が与えられている、その範囲の中で 権利を行使できる。 それも 被保佐人の意思を尊重しながら です。 一人暮らしの叔父が贈与したい、のならば 保佐人は 家庭裁判所に連絡・相談し 家庭裁判所の監督を受けなければならない。 保佐人は 被保佐人の財産を自分勝手に運用することはできない。 そんなことをすれば 業務上横領 アンド 刑事罰。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1 保佐人個人の財産ではないので 贈与絶対ダメよ! とする判断は やりすぎ と思います。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

新しくなった後見人制度は どうも怪しいところが多い。 そういうあいまいにごまかそうとするところも利権が絡んでいると思われます。 同意権・取消権 - 重要な法律行為(民法13条1項)について必要に応じて同意したり取り消したりできる。 ソの範囲は (1) 預貯金を払い戻す、 (2) 金銭を貸し付ける、 (3) 金銭を借りたり、保証人になる、 (4) 不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をする(訪問販売、通信販売、クレジット契約を含む)、 (5) 民事訴訟の原告となって訴訟行為をする、 (6) 贈与、和解、仲裁合意をする、 (7) 相続を承認、放棄したり、遺産分割をする、 (8) 贈与や遺贈を拒絶したり、不利な条件の付いた贈与・遺贈を受ける、 (9) 新築、改築、増築や大修繕をする、 (10) 民法602条に定める一定期間を超える賃貸借契約をする。たり取り消したりできる。 6ですね。叔父が贈与をしたいと意思表示をしたら それに合意すれば 贈与できる。そこの 後見人が合意するかしないかについて どういう基準があるのか はっきりしていません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

https://okwave.jp/qa/q9602687.html 補足等はこちらのスレに続けて下さい。 で、そういう人を保佐人に選んじゃったのがマズイのであって、仕方ありません。額も大きいですし、保佐人へいちいち確認して下さい。通常は親族などがなるもんですが・・ また、そのような分配は生前贈与と見なされ、当人の死亡時期によっては相続に含まれます。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.2

後見保佐人がついている場合 贈与に関しては、補佐人は同意権及び 取消権が与えられています。 補佐人の判断に任せられます。 よって補佐人は贈与を取り消すことが 可能と考えられます。 贈与契約書は関係ありません。

  • OKWavexx
  • ベストアンサー率7% (29/378)
回答No.1

保佐人がダメとか決めることでしょう