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株主優待の転売

ホテルの割引券とか、”株主優待券は非売品であり転売はお断りいたします。”と記載されていますが、これは法的に何か有効性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

そもそも他人が財産の運用を抑制する事はできません、 おまけというよりも権利なので、どう処理するかは オーナーである株主の意向です、会社というのは 株主に使われている立場です、経営者にしろ株主が 雇っているという感じになります、根拠として株主 総会で承認してあげているにすぎない。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

株主優待券は株主に対する企業からの御礼品なので、金銭的売買によって株主以外の方が何らかの割引など優待を受けて利用するのは、発行している企業とすれば本来の目的外なので、そうした記載をします。 ダフ行為の前提は、「乗車券、入場券や観覧券などを転売目的で入手」ですから、厳密に言えば株主優待券を転売目的で入手するために株式を購入しているとすれば、都道府県の迷惑防止条例違反と言うことになりますが、その意思を立証するのは困難ですからね。 「特定興行入場券の不正転売禁止法」が2019年6月中旬に施行されますが、対象が映画や演劇、音楽、スポーツなどの興行のチケットなので株主優待は当てはまらないようですね。 法的に有効性があるか?ないか?で言えば「ない」です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • cwdecoder
  • ベストアンサー率20% (200/997)
回答No.1

コンサートのチケット等と違って、禁止する条例や法律がありません。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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