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交通事故示談後の告訴
交通事故は保険屋をとうして示談成立後はもう告訴できないのですか?
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刑事と民事は担当分野が違うので、示談成立後でも告訴は可能ですよ。 ただ、示談契約の中に、「告訴はしない」とか「告訴は取り下げる」などの文言が入っている場合は、示談後の告訴は「契約違反」となります。 また、そういう文言がなくても、ふつうは示談すればお互い「争いは無くなった」=被害者は処罰を望まなくなった、と思うものですから、刑事裁判のときに情状として「示談が成立している」と主張するのは、ふつうのことです。 つまり、示談が成立すれば(警察が勝手に調べるのは仕方がないが)「告訴などはされない」、また、「すでに行われている刑事裁判では情状が酌量されて、罪は軽くなる」と思うものです。 「告訴はされない」という期待を裏切って示談後に告訴をすれば、「要素の錯誤」を主張して示談の無効(賠償金の返還請求)を主張されたり、「加害者を騙して多額の示談金を騙し取ろうとした」として、詐欺罪が問題(逆に告訴)にされる場合も生じるでしょう。 なので、「示談後も告訴はできるが、しないほうがいい」と思ったほうがいいと思います。 逆に、約束した示談金をいっこうに支払わない場合などは、債務不履行を理由に示談契約を解除し、堂々と告訴したらいいと思います。
お礼
有難うございました