- 締切済み
迷惑防止条例違反の証明
私はネット上で「集団ストーカー」と検索して出てくるさまざまな行為を行われているようです。できればウェアラブルカメラで常時私の周りの状況を残しておきたいと思っております。ところがスマホで通行人を撮影していた所通報され、警官の言うには「被写体の人物が不愉快に思う映像を撮影することは盗撮にあたる。」「被疑者となる可能性がある。」とやめるよう注意を受けました。常時撮影は非常識だとは思いますが、警察が集団ストーカーを摘発しない以上こちらが証明していかないといけません。何が違法なのか境界線を知りたいと思い質問させていただきました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
No3、 「何が違法なのか」答えるの忘れました。 「特定の人物を許可なく撮影」することです。 …盗撮にあたります。 撮影された人が「迷惑」に感じて「盗撮された」と「申し出」れば、撮影した者は「盗撮犯」として逮捕される可能性が有ります。 風景や雑踏など不特定多数の撮影自体は該当しません。 ※相手をストーカーだと思った時点で相手は「特定の人物」になり、 ※相手には「無断」だろうから「許可無く」という事実も確定して、 ※その時点で相手が「自分は撮影されてる」と感じなくても「盗撮」の疑いとなり、 …相手が「自分を勝手に撮影されて迷惑」だと思ったら「条例違反」となります。 「それじゃあ私はどうすれば?」 となれば、先の回答No3となります。
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
もしもガスライディング被害を想定してのことなら、精神被害の有無と検証が先でしょう。 犯人探しより被害届けに必要な証拠固めと、被害症状の治療が先決です。 たとえ犯人を確定できても、精神被害が悪化すれば長期間の苦痛症状が懸念されます。
お礼
ありがとうございます。
道すがら変なおっさんに撮影されたら、何か変なことに 使われるんじゃないか、この人はストーカー? と思われます。 貴方のことです。 質問者さんが、コイツはストーカーだ、と思って撮影している相手が ストーカーだと証明する物的証拠は無いでしょう?直感以外で。 有史以来、絶対当たる直感を持った超能力者は記録にありません。 単なる通りすがりの人を通報されるレベルで撮影していた可能性が高いです。 また、実際にストーカーだったとして、通行人を装って歩いている人を 撮影しただけで、ストーカーの証拠になる映像になると思いますか? どう考えても無理でしょう。 本当にシュウダンストーカーされているなら、多勢に無勢。 貴方に贖う手段は無いのです。 ならむしろ堂々と正しく生きる様を見せつけてやればいい。 隙を見せてはいけません。
お礼
ありがとうございます。
- uirotty
- ベストアンサー率33% (13/39)
なぜそのような被害を受けたのか、経緯がわかりませんので、 一概には言えませんし、大変失礼にあたると思いますが、 「妄想性障害」の可能性も視野に入れたほうがいいですよ。 相談者さんを信用していないわけではないですが、 「集団ストーカー」の被害を受けるケースなんて、 早々ないと思うんですよね。 一度カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。 もし本当にそのような被害を受けているのでしたら、 もう少し具体的に記載したほうがいいかもしれません。 ・特定の集団か、不特定多数か(宗教の勧誘団体とか) ・面識はあるのか(学校の同級生とか会社の同僚とか) ・被害を受けるようになったきっかけ ・いつごろから被害に遭われているのか ・どのような嫌がらせを受けているのか などなど。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。