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常岡浩介の旅券返還命令は憲法違反だが邦人保護の為許

常岡浩介の旅券返還命令は憲法違反だが邦人保護の為許されるのか否か? ニュースカテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://www.asahi.com/sp/articles/ASM243JCYM24UTIL00F.html https://ja.m.wikipedia.org/wiki/常岡浩介 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/海外渡航の自由 https://ja.wikipedia.org/wiki/帆足計事件

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

常岡氏が旅券返還命令を受けたのは、渡航計画になかった国(経由地であるオマーン)で入国を拒否されたことが原因とされています。 日本人であることで入国を拒否される、国内情勢によりそもそも入出国に規制があるといったケースを除けば、個人が入国審査を通過できずに強制送還されたのであれば「相応の理由がある」と判断されて、旅券の返納命令が出る可能性はあります。 返納自体は旅券法第19条に規定があり、その前段に旅券の発給についての第13条があります。 第13条では旅券の発給・渡航先追加を受けようとするとき、いくつかの条件があります。発給や渡航先追加を認めない理由の中に「渡航先の法規により、入国を認められなかった者」というのがあります。つまり、今回は経由地であったオマーンで「法規に反する者」として強制送還を受けたと判断されたものと考えられます。 これは邦人保護(旅券法第19条1項4号)ではなく、「国外の法令に違反する国民を外に出さない措置」(旅券法第19条1項2号、これは公共の福祉を守ると考えられます)です。どういった事情でオマーンの入国を拒否されたのか、どのような法規違反が認められたのかという点が現時点で分かっていませんから、「額面通り」で受け取れば旅券法第19条及び第13条に基づいた措置と判断されます。これが「シリアに入国しようとしていたからそれを阻止するために返還命令を出した」のであれば話は少し変わってくるのですが、返還命令の根拠が違うのであれば前提にできる話も変わってきます。 旅券発給に関する憲法の条文はおそらく第22条かと思いますが、この条文では条件として「公共の福祉に反しない限り」は移動の自由が保障されるとあります。 旅券法第19条1項2号は、渡航先の法令違反というのが前提にあるので、公共の福祉に反するかどうかの判断でいくと「反する」となります。 そもそも、今回の返還命令の条件では邦人保護を理由としていないので、憲法違反かどうかを話題にするところまで来ていません。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

日本国憲法では、公共の福祉 って言葉は、実質的に法令を指します。 なので、公共の福祉に反しない限り がつく条文は、行政の出す命令で制限できます。 財産や命を、刑法などで制限できるのとおなじなのですが、ホントに憲法違反なのですか?

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.2

たとえば保釈中の容疑者(まだ犯罪者ではない。法律上は推定無罪)は居住地を離れることを禁止されます。それを誰も憲法違反とは言いません。それと同じなのでは。憲法も法律の一つですが、法律はいろいろ運用上の解釈があるのです。9条はそれの典型です。

hayyuji9401010
質問者

お礼

ご回答のほど、 ありがとうございます。

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