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自転車のななめ横断による衝突事故での過失割合
自動車で直進していたら、右前方から来た中学生の乗った自転車が右側にハンドルを切り、ななめ横断を始めました。とっさにブレーキをかけましたが衝突を回避できませんでした。私の自動車の右タイヤハウスの中に自転車の前輪が巻き込まれる形で止まりました。中学生はバランスを崩して、右側へ身体が倒れ、右足を打撲しました。怪我を心配して救急車を呼ぶか聞きましたが、「怪我はない」ということで、警察と保険屋さんに連絡をしました。学校のすぐ近くだったので、先生が保護者に連絡を取り、整形外科に行ってもらいました。私の車はフロントのバンパーが大破し、右ライトがもげました。自転車は、前輪が大破しました。その時は物損事故での取り扱いでしたが、その日の午後、人身事故に切り替えますと被害者の保護者から連絡がありました。被害者側はこちらが全面的に悪いように言ってくるのですが、私は道路の左側を20キロ程度の徐行で直進していたところに、自転車が突然ななめ横断してきたのです。ブレーキをかけるしか術がなかったのですが、それでも、過失は大きいのでしょうか?ちなみにその事故の5メートルほど先に横断歩道があって、中学生たちはそこを渡るように指導されています。
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逃れようがないですね。 相手は貴方から見えている状況ですから。 例えば、貴方が停車中に自転車がぶつかってきたというなら、相手が100%悪いですが、自転車対車では、圧倒的に車が悪くなります。 それと「20kmで徐行していた」、徐行というのは直ちに止まれる速度の事です。 貴方は止まれなかったのですから、徐行ではありません。
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- Dr_Hyper
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もらい事故,本当に災難でした。 恐らく最近の保険であれば弁護士特約に入られていると思いますので,あなたに親身になって下さる弁護士を探して相談して下さい。が一番の回答でだと思います。 保険会社は簡単に事務的に終わらせようとしますので,あなたが納得いかないのであれば仕事関係など個人的な信条を分かってくれる弁護士に依頼することがベストです。それらには相談料が発生する場合はありますが,何れも特約に入っていれば保険会社から支払われます。もし保険会社に丸投げであれば,あなたは保険料がこれから数年間アップして,軽い謝罪と,完全に修理された車と嫌な気分だけが残ります。もちろん,あなたの主張を理解して相手の親に反省させる様なことを望むならある程度苦労して戦わないとダメだと思いますが,いろいろな人が書かれていますが,交通弱者に勝とうとするのは本当に大変です。 一番可能性が高いのは,自分自身のドライブレコーダーによるあなたの主張の正しさを証明するか,付近の防犯カメラ映像が無いかを確かめる(これはたぶん弁護士を依頼してからでは無いと無理),または周辺の目撃証言などを得ないとだめですが,人身事故扱いになって実況見分が始まれば,これらのことは必ず聞かれたりある程度は調べてくれるはずです。 示談では無くて人身事故扱いの場合は当然保険屋さんも弁護士を斡旋してくれるはずですので,特に何も動かなくてもことは進みますが,あなたが今言っている主張をどうしても通したい場合には弁護士をご自身で選ぶことをおすすめします。保険会社からすれば,これらの事故はパターンですから,すでに彼らの頭の中には金額なども想定されてるはずで,あなたのいうことは右から左へと流されていきます。その点だけは意識して保険屋さんなどと相談して下さい。
- eroero4649
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自転車と車がぶつかれば、99%自転車側がひどい目に遭います。自転車のドライバーは最悪死ぬことだって珍しくないですが、車のドライバーが死ぬってことはまずありません。 このようなリスクに大きい差がある場合、リスクの大きな側は「交通弱者」と呼ばれて過失割合が有利になる傾向はあります。自分が歩行者や自転車の立場だったときを思えばいいですよ。それでなくても大けがさせられた上に「よそ見してたお前が悪い」といわれたらたまらないじゃないですか。 こんなケースでもし相手の中学生が死んでごらんなさいな。両親に土下座しなきゃいけないのはこっちですよ。まさか通夜の席で「お前んとこの子供が飛び出してきて、こっちが被害者みたいなもんだ!」とはいえないじゃないですか。 頭から転んで重い後遺障害でも残られたらこっちも一生十字架を背負わないといけないですからね。とにかく相手の子が大けがしなかったことを神様に感謝しましょう。
- 177019
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「被害者の保護者から人身事故に切り替える?」警察の対応はどうなのですか?警察への届け出、事故証明、警察の見解で人身事故になるか?決められるものではないですか?
ちょっと情報がしょぼいんですけど https://www.carhoken-tokoton.com/kasituwariai/jitensya-kuruma.html 質問者様仰るように 斜め横断 がポイント かもしれませんね。 同じような事例で 自転車同士の事故ならば 50:50 とする という判例も見つけたのですが ・・・これは平成20年東京地裁 斜め横断自転車 対 直進車 の判例を見つけられませんでした。 力不足な書き込み、ホントに申し訳ありません。 僕が張り付けたリンク、一番下の事例によると ただし自転車が右側を通行していて いきなり車の前に斜め横断をした場合には 自転車側に修正要素として 10% が加算されます。 ということですから 斜め横断には、いくらかのペナルティーがありそう。 自転車が左を通行していても 5%は加算かな?・・・と思いました。 ただ 自転車斜め横断 対 直進車 が、50%50%のこともあるようで 本音を書かせていただければ 僕には、わかりません。 以上、読まなきゃよかった書き込み、終了です!
- kimamaoyaji
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まずは徐行の定義は明確にはありませんが、2m以内で止まれる速度という判例があるそうです、時速20Kmでは2m以内に止まることはほぼ無理ですから徐行とは言えません。 ただ、交差点でない所で横断したと言えるので、あなたに徐行の義務はない訳です。あとは状況による判断となるので、過失割合の計算など不可能ですが、あなたが0と言うことは無いと言う以外ありません。 あなたが0になる場合は、あなたが止まったのに、自転車が止まれず衝突した場合です、しかしならあなたが言われるような壊れ方はしないでしょう。 警察による実況見分調書で嘘を言わないことです、なるべく正確に伝えましょう、過去の判例では、自転車の無理な横断で、自転車のほうが悪いという判決もあります。 合図なし進路変更自転車と原付自転車の衝突した事故の裁判例【過失割合50対50】 https://jitenshajiko-sodan.com/court-cases/%E5%90%88%E5%9B%B3%E3%81%AA%E3%81%97%E9%80%B2%E8%B7%AF%E5%A4%89%E6%9B%B4%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%A8%E5%8E%9F%E4%BB%98%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AE%E8%A1%9D%E7%AA%81%E4%BA%8B%E6%95%85/ 赤信号無視の自転車と自動二輪車が衝突した事故の裁判例【過失割合15対85】 https://jitenshajiko-sodan.com/court-cases/%E8%B5%A4%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E7%84%A1%E8%A6%96%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%A8%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BA%8C%E8%BC%AA%E8%BB%8A%E3%81%AE%E8%A1%9D%E7%AA%81%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E4%BE%8B/ 赤信号を横断した自転車が原因で発生した自動車の玉突き事故の裁判例【過失割合30対70】 https://jitenshajiko-sodan.com/court-cases/%E8%B5%A4%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E3%82%92%E6%A8%AA%E6%96%AD%E3%81%97%E3%81%9F%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%8C%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%A7%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A/
- 中京区 桑原町(@l4330)
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その程度のケガなら自分が100%悪い事にして粛々と手続きを済ますのが得です。 どんなに争っても貴方の過失が0になることは無い、相手に過失割合が認定されると貴方の車の修理費も相手から取らなくてなならなくなりその交渉で揉めますよ。 自分が悪いと言って保険屋に全て任せるのが楽でよい。
お礼
ありがとうございました。