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ネットへの書き込みに対する訴訟

ネットへの書き込みについてお伺い致します。例えば、ダイエット教室に行き、効果がなかったということを、誹謗中傷するのではなく、事実として、その教室の名前を出して書き込みをすれば、相手から業務妨害として訴えられる可能性はあるでしょうか?また、その際、その教室が、体重計に細工していたということも書き込めば、同様に訴えられる可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

私の実例で言うと 詐欺まがい商法(投資系の詐欺)をしている会社について 実名を上げてブログ記事にしたことがあります。 すると その社名で検索すると 会社のサイトのすぐ下に私のブログがヒットするという事態になっていました。 それでプロバイダに開示請求を出したみたいで プロバイダから連絡がありました。 「情報開示請求がきているが応じてもいいか」ということです。 それに対する私の回答は 「検索エンジンによってランダムにピックアップされた文字列がどのような意味をなすか個人の責に帰するものではない」 と返しました。 これで情報開示を回避しました。 開示を拒否されたので会社からは ブログのコメント欄に脅し文句を書いてきました。 結局のところはその会社が通産省からの業務停止命令を受けて潰れてしまいました。 ダイエット関連の会社も ほとんどが詐欺まがいと言ってもいいくらいですけどね。 まず最初はプロバイダに開示請求が出されて プロバイダからあなたにどうするか尋ねてきます。そこでどう対応するかというところです。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。私が、もし、そのようなブログを書いたとしたら、同じような返答をしたいと思います。ありがとうございました。

tahhzan
質問者

補足

追伸。「検索エンジンによってランダムにピックアップされた文字列がどのような意味をなすか個人の責に帰するものではない」という返答は、大変、立派な返答だとは思うのですが、例えば、「自分は事実を書いただけであり、非難を受ける理由はないので、開示は断ります」と"庶民的”に回答した場合、プロバイダーは納得すると思われるでしょうか?

その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.6

「自分は事実を書いただけであり、非難を受ける理由はないので、開示は断ります」 もちろんそれでも充分だと思います。

tahhzan
質問者

お礼

そうですか。大変、参考になりました。ありがとうございました。

  • qdo0obp
  • ベストアンサー率20% (92/453)
回答No.5

ダイエットは個々人の努力、意欲次第です。 質問者さんが精力的に取り組み、誰の目から見ても明らかなほど、ダイエット教室側に悪意があることの証明が必要となります。 無いのであれば主観性(≒被害妄想)が強いと判断されるため、誰も相手にしません。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。そうかもしれませんね。ありがとうございました。

  • OKWavex
  • ベストアンサー率22% (1222/5383)
回答No.4

訴えるのは自由ですから訴えられる可能性はあるでしょう

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

noname#234616
noname#234616
回答No.3

訴えるのは自由です。 書き込みをするのも自由です。 ただし、書き込みをする際に「体重計に細工している」と証明できる必要があります。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。事実であればいいわけですね。よくわかりました。ありがとうございました。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.1

ダイエットに関しては、物理的な根拠を証明するのは難しいと思います。実際に痩せたという人がいたら、教室としては効果があったと言えるからです。 体重計に関しては物理的ですから、証明できれば詐欺罪で訴えることは可能でしょう。。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。そうですね。参考になりました。ありがとうございました。