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サイトの掲示板に、会いたいと書いた場合

出会い系サイトの掲示板に、会いたい、とだけ書いて、異姓に会った場合、金銭の授受があったとして、売春として立証されますか? 具体的なことは、サイト内のメールでやり取りし、ホテルに行きました。

みんなの回答

回答No.7

参考になる記事があったので引用します。 出会い系やマッチングアプリで出会った人と金銭の授受があれば売春になる? 「売春防止法が禁止しているのは、管理売春を行っている管理人に対してだそうで、個人的に行った事に対して取り締まる法律じゃ無いそうです。何が問題で逮捕されたりするのかと言うと、相手が18歳未満の場合です。この場合は出会い系サイト規制法は勿論、その他の法律や条例にも抵触するとされています。」 個人間で行われた事、お互いに18歳未満では無いなら問題ない様です。

回答No.6

未成年なら即アウトですが、買春は買った方も売った方も犯罪です。 最近は買った方が大きく取り上げられ買った方が犯罪者のように報じられてますが、売った方も犯罪ですよ。 ましてやそれを仲介したものも犯罪者です。 ただ出会い系に会いたい、だけでは立証できません。 それにサイト内でのやり取りなど、買春確信犯はしません。 しかしどちらかが被害に遭わない限り表沙汰にはなりませんから。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.5

売春は犯罪ではありません。 立証するには領収証がないと 証拠不十分です。 売春防止法では 売春する女性は 保護されるべき対象で 取り締まる対象ではないのです。 罰せられるのは させた人 場所を提供した人です。

noname#234526
noname#234526
回答No.4

成人同士なら金銭の授受があっても問題ありません 売春行為として罪になるのは、元締めがいて嬢に客を斡旋または取らせる「管理売春」です。 ただし、相手が未成年なら問答無用でアウトです。

回答No.3

売春とは、金銭などの報酬を受け取って、不特定の相手と性交することを指すようですが、警察も暇じゃないので動かないでしょう。だって警察に教えてないじゃないですか。

回答No.2

会いたいと書こうが書くまいが、金銭の受け渡しがあれば風営法の 罰則になるでしょう。 もちろん、前者も書いてますが未成年なら児童法の対象により 金銭受け渡しがなくても警察のお世話となるでしょう。 相手と結婚するしか未成年の時には、訴えられたら逃げ道ないんじゃないでしょうか。 文面から何を困っているのか分かりませんが、訴えられていて示談等の話なら 弁護士が必要になるのではないでしょうか。 私の解釈でコメントしています参考程度にしてください。

回答No.1

間違いなく送検される未成年だったら買った方が悪い。

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