• 締切済み

東京女子大学学生生活課の対応は最悪(楓寮生より)

私は東京女子大学の学生です。大学が統括する学生寮(楓寮)で生活しております。敢えて、大学・寮名を明記して質問します。 先日(6日前)、私の住む寮(学生99名+寮監1名が在寮)でボイラーが壊れ、お湯が出なくなりました。現在に至っても寮内で入浴ができず、大学内の体育館のシャワー室(5室で湯船なし、6:00~24:00まで使用可)やもう一つの寮(桜寮)のお風呂(19:00~21:00までの2時間のみ使用可)を使わせていただいております。 11/2の朝に異常が発覚し、その日の15時頃にボイラーの異常のために最長で20日間入浴ができないという知らせが寮監(学生とともに寮に住み、学生と大学のパイプとなってくださっています)よりなされました。また、そのため上に記したようにシャワー室の利用が許可されました。寮監や寮長(寮に住む大学2年生)らは、他の寮生へ向けて事の次第を逐一放送したり、謝罪をしたり(責任ある立場とはいえ、寮監・寮長は悪くないのにおかしな話だと思います)と、本当によく働いてくださいました。 そして、昨日(11/7)、漸く大学の学生課から謝罪文と今後の方針(工事日程など)がA4プリント1枚によって送られてきました。そこには、事実とは異なる文が書かれておりましたし、言い訳にしか思えないような言葉が並べられ、ここ数日の怒りを差し引いても、個人的には謝罪文とは思えませんでした。 「事実と異なる」というのは、「定期的にボイラーの点検を行っていた」という文章です。寮監によるとボイラーの点検は定期的には行われてなかったとのことでした。実際、ボイラーの不調により、お湯が出なくなるという事態は毎年2、3回は有りましたし(私は現在4年生で、少なくともこの4年はそうでした)、その度に1、2日間は寮のお風呂が使えなくなりました。また、寮内に点検などで部外者が立ち入る場合は逐一放送が入るシステムになっており、私の知る限り「ボイラー点検のために管財課が立ち入る」という放送は聞いたことがありませんでした(これは、たまたまその時に外出していたという可能性もあります)。 寮監がかなり強く大学に毎日のように対応を願い出たり、寮生の保護者が苦情の電話を入れたりし、漸く大学から方針が示されましたが、そうでもしなかったら放ったらかしにされただろうという話もあります(最大20日間もです)。 寮生の保護者は、「寮内に浴室完備」を条件の一つとして寮費を支払ってくれています。確かに、通常のアパートを借りるよりはかなり格安で住まわせていただいておりますが、こんなに何度も壊れるとは思いませんでしたし、最長で20日間も寮内で入浴できないと知らされて、5日間も謝罪や工事日程が発表されなかったというのはあまりにも酷いのではないかと思います。最初にも書きましたが、学寮は「大学が統括」しています。一応、寮生主体の運営委員会は存在しますが、今までにも大学から運営方針について変更を強いられ、不自由をしたことも沢山ありました(過去にはストレスのあまり、同時期に2寮(楓寮・桜寮)の寮長が体調不良になったこともありました)。それにも関わらず、寮生が不便な状況に陥ればこの有様です。 私は、この事実を拡散するとともに、今後大学側に私たち寮生がどのような対応をとるべきか、皆様に知恵を貸していただきたく質問しました。SNSなどに流してくださっても構いません。こんな理不尽なことは絶対に許せません。どうか、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.7

そんなこと、社会ではよくあるトラブルで民間のアパートでもあります。 ボイラーの本格故障となれば、即日修理とはいかないでしょう。 その間は銭湯にいくなりして過ごすのが社会です。

noname#233977
質問者

お礼

ボイラーの故障は何度目か書いておきましたが、もう数えられないくらいなのです。それでも毎年寮費を払込んでいる私はかなり寛容だと思います

回答No.6

もし経済的に可能であればアパートに引っ越された方が良いのではないでしょうか?

noname#233977
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それができれば良いのですが、寮費は半期に一括納入で既に後期分は支払い済み、また、寮は年度途中での退寮は認められておらずできません。大学は東京23区内にあり、家賃や生活費などあわせて大体月に15万ほどはかかると思います。奨学金やバイト代合わせて毎月かつかつになってしまいます。 私はもう卒業年度ですので我慢できますが、後輩にはぜひそうしてほしいところです。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.5

点検していたか確認してないのに、点検してないと決めつけて大学側を責める学生さんですか 仮に点検していて故障したらどうなんでしょう? 権利の主張とクレーマーは時として同じものです あなたがクレーマー扱いされるのはあなたの自由ですが、あなたのせいで今後この大学の学生を採用しないようにする企業が出てこない事を願いましょう

noname#233977
質問者

お礼

証拠書類もなしに書いたことは失礼いたしました。仮に点検していて故障したら...と仰いますが、ボイラーが爆発したらどうなるか想像してみてください。そんな言い訳通用しないと思いますが。 私の後輩についてご心配くださいましたが、今年度の日大生の就活状況をご確認くだされば、そんなことは杞憂に終わるでしょう。 私をクレーマー扱いする前に、昨今の私立大と学生の関係お調べになってはいかがですか?別に私は親に甘えて大学に通っているわけですから、何も偉くはないですけどね。

回答No.4

こういうトラブルは、実社会でもあります。 感情的にならずに、実利を取りましょう。 1)20日間不便をするなら、その分の損害金額を大学に 請求する。寮の人たちの連名がいいですね。 2)ただし1)をすると、その分あなたが大量の努力、時間、エネルギーを 使うかも。 そのようなことにエネルギーを使うことが、果たしてあなたの利益になるのか? 感情論は別にして、実利はどうでしょうか? 3)通常のアパートよりも安いということは、寮のサービスも それなりということです。 お金をつめば積むほど、より良いサービスが提供されるのが世の中の常識です。 このような事を経験しないように、社会人になったら 良いマンションに住めるといいですね。

noname#233977
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 1に関しては、私たちも考えているところです。実利はあると思っております。今回のことで寮生の怒りが沸点に達しただけで、他のことでも不便な思いはしてきました。よって、2もご心配いりません。 3に関しまして、世の中そんなものと言ってしまえば終わりでしょうが、相手は一応教育機関ですから、そんな事で良いのかと思ってしまいます。保障の上で私の親も料金を払っているのですから、やはり1の行動を取りたいと思います。大人から見れば青臭いかも知れませんが。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

No.1です . 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 点検完了後、定期自主検査を実施した証として、実施済証を貼り付け、検査記録(点検レポート)の作成を行います。 まずは、これらの書類があるかですね。

noname#233977
質問者

お礼

法的根拠も提示して詳しくお答えくださり、ありがとうございました。書類について、学生生活課に問い合せてみたいと思います。

  • hkkd
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.2

5日間修繕スケジュールが立たなかった、一般施設はごく当たり前の日数ですが。 それに書面での報告があり、事実に反したなんてどうやって分かるのですか? 寮長が嘘を言っていているのかもしれないし、事実確認もせず断言なんてできるはずないと思いますけど。 ボイラーの故障が年数回ある、それは管理側でも同じ考えでしょう。 まさかそんなに壊れるとは思っていないはずですよ。

noname#233977
質問者

補足

5日間、工事の目処が立たなかったとして、謝罪ぐらいは出来るのではないでしょうか。管轄下の施設に不備が生じれば謝罪、原因究明、早期復旧は当たり前だと思っておりました。私たちも無料で住んでいる訳では無いのです。それ相応の対応をすべきという認識は間違っていますか? 確かに、点検に関しては書類など見せてもらってから書くべきでした。失礼いたしました。しかし、"寮長"ではなく、"寮監"が点検の不備を仰っていたのです。寮監は質問にも書きましたが、寮と大学のパイプ役を担っています。これ書いておりませんでしたが、大学に雇われた方です。嘘を言って何の得になるのかよく分かりません。 そして、最後の二文は何が仰りたいのかよく分かりませんでした。「ボイラーがよく壊れることを認識していながら、まさかそんなに壊れるとは思っていなかった」と、何か大事故が起こったら大学は公表するのでしょうか。大学側の人間ではない貴方に聞いても仕方ありませんが。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉「定期的にボイラーの点検を行っていた」・・・・・事実と異なる 小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器には、1年以内ごとに1回、事業者による定期自主検査が義務づけられています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第94条、第88条) また、自主検査を行った結果、異状を認めたときには補修、その他必要な措置をしなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第95条、第89条) ただし運転した状態で検査(運転時検査)又は運転を停止し、開放しない状態での検査(停止時検査)によることができることから、認定を受ければ開放検査は2年に1回、4年に1回などとすることが可能となり、結果として2年連続あるいは4年連続などの運転が可能になります。 上記のように法定点検が必要で。業者が、最低でも4年に1度は定期点検に来ているはずです。 その点検を断っていたのであれば大問題です。