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ジムのビジター手続きについて
ジムでビジター利用する際に身分証明書の提示が必要になる店舗が多いですが、 法律的に必ず必要なものなのでしょうか? 区で運営しているスポーツセンターなどでは利用料金のみの支払いだけで利用ができます。 また、設備や施設の説明も法的に説明義務が必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- ts0472
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回答No.1
法的な根拠は無いと思いますよ 身分証明に要求するものもさまざまですし 顔写真が無いものは全て無効というものでもないですから 個々の約束事 お互いが納得して成立するもの どちらかが納得しなければ契約不履行 ただそれだけの事 法律違反ではないです なので 相手側にも提示しない人を拒否する権利があります 行政や企業が決めた契約内容を承諾した人としか契約しない 理由を説明する義務があるのかも知れませんが 上からの指示 横並び 確かな根拠は得られないかも知れません 設備や施設は家電製品の取扱説明書と同じでジムの場合はパンフレットに書かれていると思います 注意書きのように記載していれば責任は無い 各機器は始めて実施する時に説明を受けると思います 私の知る限りですが 市や区が運営している場所と違って自由に好きな運動をできる民間ジムは皆無でした 安全第一 常に監視下 スポーツジムという呼称ですが 運動スクール 平日の日中フリータイムでも実施できる事は限られていました 入れ替え制 プログラムに沿った運動 勝手にウエイトの量を変えてはいけない 1つの運動時間を短縮や延長してもいけない 制限や決まりが多かったです