- 締切済み
会社での通勤費の問題
会社員をしています。 現在は車通勤をしています。 実は、主治医との相談の末に障害者手帳を貰いました。 会社で総務部の社員から「車通勤を止めて電車通勤にしてくれ」と言われました 障害は運転に影響し危険があるような物ではありません。 むしろ朝の通勤ラッシュのほうが危険な程です。 念のため、会社の法務部の社労士に確認すると「法的根拠はない」とした上で「障害者割引が適用されるからガソリン代より電車代が安く済むということを根拠にしている」かもしれないと言っていました。 そこで、今回のような会社の指示には従う必要はありますか? ※規則には「通勤」の部分に「合理的な手段を用いること」と書いてあります。 会社の考える合理的と私の考える合理的に齟齬がある、という可能性はあります。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20337)
障害は運転に影響し危険があるような物ではありません。 むしろ朝の通勤ラッシュのほうが危険な程です。 この部分は 通勤ラッシュの電車に乗るほうが 障害を持つ人にとって健康によくないという意味ではないのでしょうか。 始めに見た時と 質問が少し変化しているような気がする。
- washi-washi
- ベストアンサー率38% (225/587)
>実は、主治医との相談の末に障害者手帳を貰いました。 この時点で、あなたは「障がい者雇用枠」の中に入った事になります。会社が障がい者を雇う事で、国から会社へ補助金が出ます。言い換えれば、あなたの給与の一部は補助金で賄われる事になるわけです。 会社側の本音からとすれば、障がい者雇用枠を満たさなければならないので、「昔から会社に勤めており、かつ、続けて勤務ができる障がい者」は大変貴重な人財(人材ではなく、あえて人財と書きます)なわけです。 そんなあなたが、もし自動車通勤で事故に遭った時の事を想定した場合、会社側としても手続きが面倒になります。なので、確実かつ安全な電車通勤を、あなたにお願いしているのだと思います。 >会社の法務部の社労士に確認すると「法的根拠はない」とした上で「障害者割引が適用されるからガソリン代より電車代が安く済むということを根拠にしている」かもしれないと言っていました。 どちらの鉄道会社を利用されるのか判りませんが、一般的に身体障がい者(第一種)でも定期券の割引はありません(定期券自身、割引を受けているものなので、これに障がい者割引を適用する事はできません)。仮に乗車券で通勤されたとしても、片道100Kmを超えなければ半額適用されないのが一般的です。ただし、一部の公営交通機関には お1人でも割引が適用される場合があります。毎日、乗車券を買いながら通勤するのも、かなり面倒になると思いますので、当然「普通の定期券」になるでしょう。 これらの根拠からしても、お金の損得よりも、あなたの安全を最優先にしているのではないかと私は考えます。
補足
補足します。 横浜市営地下鉄は障害者手帳を事務室で見せることによって、無料券のようなものを一定期間分もらえます。 社内にいる障害者雇用の従業員は全員通勤に地下鉄を使うように言われています。 彼らは仕事中に運転することもあるので、明らかに安全云々ではないでしょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20337)
なによりも ご自分の健康が第一だと思います。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>念のため、会社の法務部の社労士に確認すると「法的根拠はない」とした上で「障害者割引が適用されるからガソリン代より電車代が安く済むということを根拠にしている」かもしれないと言っていました。 通勤交通費の非課税枠で考えれば会社の負担は私有車通勤の方が 少ないでしょう。 マイカー通勤の非課税額 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm 障碍者に、会社が命じて私有車で通勤させているという状況や、 事故の際に賠償額が不足して会社を被害者が訴えるという状況を 回避したいということでしょう。 理由書をつけて こういう理由で自分の責任で私有車通勤をしたい、会社には 迷惑をかけない為にこの保険にはいっている(証券のコピー) 許可願いたいと文書で願えば証拠も残るので許可するのではないですかね。
補足
誤解なきよう補足します。 車通勤は命じられてはいません。 全社員が車通勤を選択肢として持っています。 なお、保険は会社指定の物を使わなければ車通勤は認められないので、事故への対応も想定済みです。これは想像でなくて職務上わかっています。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>むしろ朝の通勤ラッシュのほうが危険な程です 医師の所見が取れるのなら 労働安全面からの合理的判断をするよう要求してみる。 また、公共交通機関での通勤交通費支給が実費となっていれば、 障害者割引適用された額での支給は構いませんが、 固定額払いであればこれは出来ません。 通勤交通費の質問だと必ず、 支給義務はもともとないと書く人いますが、 就業規則等で支給すると定めていれば、 支給は義務になります。
補足
回答どうもです。 医者の所見、大事です
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
そもそも、交通費を必ず支払わなければならないという義務はありません。あなただけ特別扱いはできないという意味でしょう。自動車通勤を禁止している企業もあります。
補足
車通勤は禁止されていません。 なので、特別扱いということにはなりません。 何か誤解を与えたか、それとも貴方が勝手に勘違いしたか分かりませんが悪しからず。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
障碍者手帳を貰いましたとあるのでどういう障害かは分かりませんが 想像ですが 最近はてんかんなど暴走することが多いのでそこら辺を心配して後で暴走して会社は知っているのに車通勤をさせたと言われるかもと思っているのかもしれません。 車通勤をしても大丈夫という診断書と朝の通勤ラッシュがどう危険なのかがちゃんと説明できるのであれば従う必要はないと思いますが、ちゃんと話し合ったほうがいいですよ。
補足
勿論話し合いはします。 「ちゃんと話し合ったほうがいいですよ」とまでぴしゃりと言われずとも。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12074)
通勤ラッシュに耐えられないので車通勤させてください、の返事次第ですよね ダメと言われたらまた相談されればよいと思う 疾患が運転に影響が出ない資料をお忘れなく
補足
なるほど、診断書などで医学的に診断して貰えば良いかもしれませんね。