シースルーでの野外露出
私は男性ですが、野外露出の性癖があります。
しかしながら、市街地に住んでいるため全裸での露出は到底難しく、深夜にシースルーなどの着衣露出を楽しんでいます。
もちろん他人の目に触れる場所で全裸になった場合は刑法第174条公然猥褻罪に問われると認識しているのですが、シースルーやフィッシュネットなどの衣服を身につけている場合はどうなるのでしょうか。
上下共に全裸にシースルーのみといった場合です。
近くや明るい場所で見れば性器がわかりますが、全裸ではなく衣服を身に纏っており、透けてはいるものの直接的な露出はしていません。
このような場合でもやはり罪に問われてしまうのでしょうか。
有識者の方、経験者の方、ご教授願います。
お礼
ありがとうございます。 AV業者と女優が捕まったら続編が危うい。