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パートの歯科衛生士の有給
13年間パートで歯科衛生士してきました。非常勤のあなたには有給がないと言われてきました。 先日、確認のためもう一度有給について尋ねたら15日間計画年休で使ってるから有給はないと言われましたが、一度も有給分のお金はもらってません。これって違法ではないのかと疑問に思います。転職も考えてますが…… やはりどこかに相談に行ったほうがいいのでしょうか
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計画年休とは 有給休暇があることを前提とした制度です。 有給休暇を消化しない人が多いので 制度として半ば強制的に取らせるといった感じのものです。 当然 休暇でありながら 給与が支払われる制度です。 計画年休で使っていると あちら側から言ったということは まだ受け取っていないものを請求することができます。 こういう場合は 「馬脚を現す」 ですね。自分から認めてる。
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- seble
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非常勤というのは、月1日とかしか出てこない役員みたいなのを言います。 パートとして継続して出勤しているなら常勤です。週2日でも毎週出ていれば間違いなく常勤と見なします。 で、計画的付与は、当人が持っている有休の年5日を超える部分にしか適用できません。つまり、年5日は必ず使えるという事です。 休日がどのように設定されているかによりますが、夏休みや正月休みなどが計画付与になっている場合は多いです。ただ、これは月給(日給月給も含む)制で、毎月の基本賃金が同じような場合だけであり、時給で、出勤した分しか賃金が出ないなら正月休みも無給になっているでしょうから該当しません。 また、就業規則の規定も必須です。思い付きの言い訳はダメです。 ですから、所定労働日数に応じた有休は請求できます。もちろん、有給で休むという事なので、休暇を取るのでなければなりません。 また、時効が2年で成立してしまうので、それ以前に付与された日数分はどうにもなりません。 転職、今の職場をやめたら有休の権利も消滅します。消化してからやめないともったいないですよ。 雇用保険とかきちんと入っていますか?怪しい。 蛇足ですが、労基法の規定により、3年を超える有期契約は禁じられています。 実態として3年を超えて勤務した場合は、無期限の契約と同等に扱います。 また、労働契約法の5年ルールもそろそろ有効になるはずです。同じ事ですが。
- candymnht
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労働基準法では使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 1年6カ月以上継続勤務した労働者に対しては、6カ月を超えた日から起算した継続勤務年数1年ごとに、継続勤務2年目までは1労働日ずつ、3年目以降は2労働日ずつが、最大10労働日(合計20日)まで加算されます ただ非常勤という事は正社員の出勤日数の8割未満の出勤率なのでは? その場合、有給はもらえませんがそうでないならパートでもアルバイトでも、雇用形態に関わらず有給を取得することができます。 労働基準局に相談に行って下さい。
- stss08n
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パート勤務だって、労働雇用契約書を取り交わして居られるはずですから、まず その契約書を熟読吟味されて、尚且つ”投稿者言い分が正しければ関係機関と、 ご相談をされて、下されませ。・・・ 役場・市役所等労働問題での相談コーナーとか、労働基準監督署でも、Net法律相談コーナーとか、色々な場所がありますから、そちらへ相談できますでしょう 法律違反ですか・・・と、言えばよいでしょう・・・どんな言い方でも、聞いて 頂けるでしょう、出かけて下さいませ。・・・