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代表者所有の車を法人に名義変更する場合
- 代表者所有の車を法人に名義変更する際の手続きや注意点についてお教えください。
- 代表者名義で所有する車を法人名義に変更するための必要な手続きや車庫証明について知りたいです。
- 代表者が所有する車を法人名義に変更する際に車庫証明が必要なのか、実務上の対応方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
車庫証明は使用者の分が必要になるわけですから、今回の場合は所有者を法人名義、使用者を個人名義に変更すれば、新たに車庫証明を取得する必要はないと思います。 あとは税法上の問題と保険の等級継承の問題も発生しますので、そこらへんも確認してから実行して下さい。
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- kankkun
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全くのゴミレスかもしれませんが、 >代表者名義で所有する車を法人名義に変更したい のですが、 この意図がよくわかりませんね。 代表者個人名義の車を、社用で使用し、 個人に請求される税金・保険を会社で支払っても、 それほどの問題はでないと思いますが? 少なくとも税務上は名義はどうあれ、 実際の使用状況が判断基準になります。 法人名義に変えないと都合が悪いのは 何故なんでしょうかね。
お礼
個人名義車を社用で利用した場合 かかる税金を会社の損金にあてるのはよくない というのが税理士の見解でした。 実際社用でつかっていましたし、痛くも無い腹を さぐいられるのもいやなので、今回名義を変えようかとおもっています。ありがとうございました
- n_kamyi
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税金は基本的には所有者にくるはずです。 分割購入などで、所有権留保の場合だけ使用者に請求するような手続きになるのかと思います。 いずれにしても、都道府県の税事務所で納税義務者の変更はできるはずですから、名義変更のときにあわせて確認して下さい。
お礼
おはようございます。 こちらでも調査したのですが基本的には 所有者が税金を支払うのが基本で、所有権留保時は 納税義務者の変更手続きを行っているようでした ありがとうございました
- potemkin
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「旧所有者(代表の方)」と、「法人」では明らかに所有者が異なりますから、例え同じ内容に思えても、今一度手続きが必要になると思います。 「実質上同じ人が・・」ではなく、「登録上まったく違った人の物」になるという考えです。
補足
早速回答いただきましてありがとうございます。 建前上はそういうことになろうかと思うのですが もう少し、意図を補足しますと、所有者が変わるだけで、賃貸借契約の内容や駐車場の場所が何も変わるものではなく、実質前所有者の車庫証明事項と全く同一の物になってしまうのです。そのようなデータは既に陸運局や警察は把握している筈で、殊更所有権の移転において同一の内容を証明する事を要するといわれるとやっぱり首を傾げたくなります。車庫事項の証明はもっとも負担を強いるものですし、余計なコストも掛かります。占有上の権限としましても代表者に貸すというコミットは取れていますし、登記簿をみればその人物が代表者という事もわかると思うのです。それに 事情によって今回法人契約であらたに賃貸借契約できないという事もありまして、、面倒なのでという理由だけでも無かったりするので余計困ってしまっています。ありがとうございました
お礼
なるほど!そこは気付きませんでした。 大変ありがとうございました。正攻法で駄目ならその方向で動くのがよさそうです。 後は税金の問題ですが、通常所有権留保するような場合は、使用者が税を負担する事になりますが、そこは法人負担にしたいのが今回の趣旨でもありますんで、陸運局に確認が必要になりますね。申請時に税負担の区分を表すような項目があるかどうか分からないのですが、なんとかなりそうです。 もしこの負担区分についてご存知な方いましたら是非教えて下さいm(__)m