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この際ですから...
この際ですから、聞いてしまいます。 最近、児童ポルノ事件が増えていますが単純所持とかで捕まる人の中でサイトから購入しデータから芋づる式に逮捕ってのがありますよね。 ああいうのって、有名な漫画家とか大量に保有していると見られる人は良く捕まっていますが1本とか2本購入したくらいで捕まる人はいないように感じます。 児童ポルノ購入者の中でも、捜査を受ける人、受けない人の違いは何なんでしょうか?
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法律の目的は 製造者と販売者を取り締まることです。 その取り締まる目的で 捜査 逮捕する場合に都合よくするために 「所持罪」をくっつけました。 販売目的の人は大量に所持しているだろうということです。 ユーザー側を取り締まることが目的ではないのです。 しかしいったん法律が成立してしまうと それは運用次第でどうにでも扱えます。 警察は 簡単な処理で 逮捕 立件 送検 起訴 有罪までもっていける案件があれば積極的に動きます。 簡単にできない場合は立件しません。 1本ぐらいでは 軽微で起訴猶予・・・めんどくさい仕事 という感覚でしょう。
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- Dr_Hyper
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回答No.1
警察の都合では? 悪質な方から人員を割いて操作して逮捕していくわけで,購入したりするのがすくない,興味本位に見える物や,まだ初犯だろうなと思う物も,厳重注意などの連絡はするかもしれませんが,明らかに悪質でなければ,いちいちそこまで書類を作ったりしている暇はないと思っているのでは無いですかね? 彼らの操作に公平性はないと思いますよ。 例えば,暴走族の悪質なスピード違反を振り切られて途中ですこしオーバーしたファミリーカーを見つけたら平気でそちらを逮捕します。 場合によっては理不尽な判断をうけるときがあるという意味です。
お礼
分かりやすい回答有り難うございますm(__)m