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私のバイト先は共同の更衣室があるのですが、

私のバイト先は共同の更衣室があるのですが、 とある違うパートで働く人が私が着替えるのを見てきます。その人も着替えてるのですが、着替え中の姿態を見てくるのって何か犯罪にならないのですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.6

強制猥褻罪は わいせつな行為を強制した場合のことで  この場合のわいせつな行為とは 体に触る 自分の体を押し付けるなど 質問の範囲では 公然わいせつ・・・公開の場でわいせつな行為をすること  こちらは 普段隠している体の部分を見せつける など 公然 という言葉の解釈は 不特定多数の前 あるいは多数の人の前 ということになると 更衣室で 一人の前 特定の一人 なんだか成立しそうにないですね。 犯罪としては成立しないけど 道徳的には 嫌がる人の前で行うのはXとは言えます。 一応 念のために聞いておきますが 同性ですよね。

回答No.5

本人に直接注意しましたか? 本人は見られてることがばれてるってわかってないんじゃないですか。 そういう場合は「なんでいつも着替えを見てくるんですか?」と率直に本人に言ってみるのがいいと思います。 何も言わずに黙ってただ見られてる、と思ってるだけだと何も事態は進まないと思います。 自分が見られてることをわかってるんだぞという意思表示と相手への警告は大事だと思います。 すでに言ってもまだ見てくるようだったら、上司とか人事とかに「自分からも注意したのにやめてくれない」 という経緯があるので訴えやすくなると思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.4

犯罪になるのは 法律の条文でいうと 「通常 衣服を着用しないでいる場所を覗き見る行為」 衣服を着用しないでいる場所 というのが トイレ 浴室 そして更衣室などです。 外から覗く行為が犯罪です。 同じ部屋の中にいるときは お互いの着替えを見ることは 犯罪ではないのです。 だから それが嫌な場合は 個人で対策を講じないといけません。 カーテンで仕切る 水着着替え用ワンピースのようなもの バスタオルを巻く など。 軽犯罪法第一条二十三項  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

makemehappy3
質問者

補足

強制わいせつとかにはならないのですか?

回答No.3

  個別の更衣室なんてありますか? ふつうは部屋の中に複数のロッカーがあってそのロッカーを利用する人は一緒に着替えるでしょ  

  • keaget09
  • ベストアンサー率19% (583/2929)
回答No.2

こんにちははじめまして。雨音サーバルです(*´∀`*) 私も共同というところに大きな問題があるように思います。 更衣の姿態を見た。というだけでは犯罪にはなりそうもないのですけど、それが常態化してしまうと気分的にもイヤなもの。 責任者のかたにそれとなく伝えてみてはいかがでしょうか? じろじろ見てきてうすきみわるい、とかなんとか。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18538/30888)
回答No.1

こんにちは そもそも荷物置き場なら仕方ないですが 今時更衣室がパーテーションもなく 共同という職場に問題があると思います。 パーテーション付けて貰ったら如何ですか?

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