自動車税の課税について
自動車税の課税について
本日、自動車税の納税通知書を受信しました。
税額は2リッターの車ですので39,500でした。
この課税は先1年分に対するものでしょうか?もしくは前1年分に対するものなのでしょうか?
と言いますのも該当の車が去年の11月に中古で購入した車になります。
もし前1年分だとしたらおかしいんじゃないか?と思い質問させて頂きました。
Wikipediaですと下記の通り記載されております。
>>4月1日時点で自動車を所有していれば、4月1日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に法律上の納税義務がある。このことから中古車を購入したり、車を下取りに出す場合が注意が必要である。4月1日以降に中古車を購入する場合には、法律上は購入した年度の分の自動車税の納税義務は無い。逆に、4月1日以降に車を手放しても、その年度の分の自動車税の納税義務は無くならず、抹消登録されない限り年額全てを納付する必要がある。
これを読むと対象は前1年のように見受けられます。
また、納税は前所有者が行うように読み取れます。
正しい認識としてはどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
お礼
どうもありがとうございました。
補足
クーペの分も含めて29年振りの復活でしたか。これからも期待したいと思います。