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液体窒素の取り扱い
早速ですが、今度液体窒素を使用した装置を使用する事になりました。うちとしては液体窒素をボンベで200L単位で購入し、液体窒素と装置を繋いで使用するのですが、安全衛生の観点より、作業者・管理者に資格は必要でしょうか?社内規定は作るつもりですが、公的な資格か何かが必要であれば教えて頂きたく存じます。安全衛生委員会より指摘を受け、確認出きるまでは装置が搬入されても使用しては駄目という状態になっています・・・ 宜しくお願い申し上げます。
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学生時代に寒剤として液体窒素を使っていましたが教授が高圧ガス保安法の講習会を受けていたような記憶があります。同法の目的を読むと消費(使う人)も適用を受けるようです。詳しくは同法を詳しく調べてください。 高圧ガス保安法 (目的) 第一条 この法律は、高圧ガスによる災害の防止のため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的とする。
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弊社では常時500kgほどの液体窒素を保管していますが、 誰も資格を有していないはずです。 無資格の私も日常的に液体窒素を使用していますので 窒素をガス状で使用するのであれば、 作業者の資格に関しては必要ないでしょう。 (高圧ガス保安技術のテキストでもそのような記述が 見つからなかったので裏づけに乏しくて申し訳ありません。) 水素ガスの防爆など法令関係のことはガス会社に 丸投げしています。大手ガス会社に相談してみてはどうでしょうか。 購入を考えていると言えば大抵のことは相談に乗ってくれますよ。
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早速の回答ありがとう御座います。 液体窒素の購入メーカーにもあたってみます。
お礼
貴重なご意見有難う御座います。 早速調べてみます。