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法律について(輸出)
プラスチック製の包装材料について、 輸出令やキャッチオール規制の対象になるのかどうか、教えてください。 また、キャッチオール規制 第7部プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 とは具体的に何を指しているのか教えてください。
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包装材など、輸出申告される製品ではないものに対して、 規制はありません。 懸念される対象製品としては、プラスチック関係では、 耐食性の反応器など、化学系の製品となります。 特に、テフロン、バイトンなどのフッ素系樹脂は、 キャッチオールだけではなく、貿易管理令の 規制対象となります。 もっとも、主要国(ホワイト国)向けであれば、 一般のプラスチック、ゴム製品が、規制に引っ掛かる 事は、まず無いでしょう。
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ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。