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怪我をした相手に治療費を支払うときは?
子供の自転車の前に飛び出たお年寄りよけきれずに子供の肘が当たってしまい、お年寄りは転倒して怪我をされてしまいました。 お見舞いに行ったり、お電話でご様子を伺ったりしていましたが、「治ったので病院で検査してもらってから連絡します。領収書は全部取ってありますから。」 と言われました。 お互いに不注意なところはあると思うのですが、怪我をさせてしまったのはこちらなので治療費はすべて負担するつもりでおります。 その際、病院の領収書の金額の合計ををただ支払えばいいのでしょうか?示談書などを書いてもらった方が良いのでしょうか?
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noname#10926
回答No.1
念のため示談書は必要でしょう。 金銭の授受と同時又は事前に示談書に署名・捺印をして貰った方がよいと思います。 なお、後遺障害については免責されません(請求できる)のでご承知置きください。 ひな形は任意保険会社に貰うか、ネット上で調べれば入手できます。
お礼
回答有り難うございます。 相手の方は当初打撲のみの軽傷だったはずなのですが 息子さんから「胸が痛むので病院で検査をしたら骨折していたので病院を変える」と言われたのみで診断書など何もなく、傷害保険等に加入していませんので、正直はらはらしています。 おっしゃるように運ぼうと思います。 心細くて困っていました。本当に有り難うございました。