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これは詐欺になるんでしょうか?
最近ワンクリック詐欺などがよくきかれますが、少し疑問におもったことがあるので質問します。ワンクリック詐欺というのはどこかをクリックすると請求画面がでて、口座にふりこめというものですよね。確かにこの行為は詐欺のような気がするのですが、もし請求画面を出さずに、登録になったことを相手に知らせないで(もちろん規約にはかいてある)、そのままサービスを利用させたあとで、請求をおくるというやり方の場合詐欺になるのでしょうか?ワンクリック詐欺でもサービスを利用したら払わなくてはいけないと誰かに聞いたことがあるのですが。詐欺になるかどうかどなたか教えてください。
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こんばんは。 真面目な通販などのサイトで物を購入したことはありますか? 購入したことがある人であれば、物の購入契約で何をいくらで購入することが明確になっているはずです。 そして、購入者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス、支払い方法、送付方法などを細かく記載して、最後にこれで間違いなければ、ボタンを押してください。購入申し込みとなります。 という感じで、何度も購入意志と購入内容を確認してきます。 >もし請求画面を出さずに、登録になったことを相手に知らせないで(もちろん規約にはかいてある)、そのままサービスを利用させたあとで、請求をおくるというやり方の場合詐欺になるのでしょうか? この方法は、いくら規約に書いてあっても、登録するかしないかの意志を問わずに一方的に登録してしまうのは騙したことになるので詐欺ですよね。 登録、つまり購入契約が成り立っていないのに、一方的に請求してくるのは明らかに詐欺です。 騙して金品を請求するのが詐欺です。 >ワンクリック詐欺でもサービスを利用したら払わなくてはいけないと誰かに聞いたことがあるのですが。詐欺になるかどうかどなたか教えてください。 支払いを認めるポタンがなくて無料だと思わせて利用できる状態でしたら支払う必要はありません。 『ここからは有料です』などというメッセージが出ていて、その有料ボタンを押したということであれば、操作を間違って押しても、有料の料金を支払うと認めたことになり、料金を支払わなければなりません。 実際にどんなことをしたのかは本人しか分かりませんがいかがでしょうか?
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- puranaria13
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契約が成り立ってないわけですから、請求するのは詐欺です。契約があると偽って金品を取り立てるのは詐欺です。
お礼
回答ありがとうございました。
- dinthed17
- ベストアンサー率22% (14/62)
登録したことを相手に分からせないようにしているのであれば、いくら請求が来ても支払う必要はありません。利用者側に金銭の支払いが発生するようなサービスの場合は、入会時に規約に同意をしなければサービスの利用が出来ない画面構成になっている必要があります。
お礼
ですよね。どうもありがとうございました。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
ワンクリック詐欺は、そもそも「電子消費者契約法」で契約が成立していません。 だからお金の請求も出来ません。
お礼
どうもありがとうございました
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
詐欺なら料金を支払う必要はありません。 「不当な料金請求」特別対策調査室 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu.html
お礼
回答ありがとうございました
お礼
まともなサイトとの違いはあきらかですよね。回答ありがとうございました。