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マンション床下の水道管に、ついて

マンション1階に住んでいますが、玄関口の水道メーターから、ベランダ側の庭の水道にけて、水道管が通っています。部屋の床下か、床下の地面の下に、水道管が通っているのですが、この水道管が壊れた場合、自身の修理代になるのですか?それとも組合の支払いになるのですか。庭や庭水道は共用部分で借りており、水道代は自身の管理になっております。

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.5

何の確認も要りません。 子メーターがあればメーター以降の管理は入居者ですので費用は負担します。 床下であろうとパイプスペースであろうと子メーター以前は全て共用の物です。 庭の水やりは共用の物ですから、仮にそれがお宅の床下を通っていて修理の為に床を剥いで補習をしてもそれらの費用から保証まで共用の費用から支払われます。

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  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.4

新築のマンションですか? 大抵の場合マンションの規約で決まっているので、それを確認するしかないのではないかと。 うちのマンションは、規約にゴチャゴチャ描いてあったけど、総会の時に分かり難いってなって、メーター以降の目視できる部分は各自負担だけど、床下など見えない部分については、室内であっても、マンション自体の年数劣化って事で積立修繕費から出すって事になってます。 我が家も給湯器の配管が壊れて水漏れした事があったけど、床下の銅のパイプからの水漏れだったので修繕費で直して貰いました。 なので、もしもの時が不安なら、総会でルールの明確化を提案してみては?

回答No.3

通常「各戸の水道メーターから先が専有部分」となり、専有部分の管理費用、修理費用は「専有者」が負担します。 つまり「水道代を払っている人が、管理し、修理する」事になります。

  • _backyarD
  • ベストアンサー率34% (199/580)
回答No.2

難しいところのようですね。参考URLに実際ににた判例があったので書いておきました。やはり、管理規約で明記されているかどうか、また、そうでなかった場合は解釈によっていろいろのようです。 この冬の冷え込みなどで水道管破裂などが各地でおきているようです。管理規約に明記されていなければ、それを理由に「少し不安なのですが……」という形で管理組合に質問を出してみられてはどうですか?

参考URL:
http://www.retio.or.jp/info/pdf/70/70_12.pdf
  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

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