ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公示送達での裁判費用の問題です) 公示送達での裁判費用の問題 2018/01/25 18:49 このQ&Aのポイント 公示送達にかかる裁判費用は普通の裁判と同様に発生するのか公示送達による裁判の場合、通常の裁判費用がかかるのか公示送達を行う場合、裁判費用が必要となるのか 公示送達での裁判費用の問題です 公示送達で、起こす裁判では、普通の裁判と同様の費用がかかるものなのでしょうか? 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー fujic-1990 ベストアンサー率55% (4505/8062) 2018/01/25 23:27 回答No.1 公示送達での裁判でも、ふつうの送達での裁判でも、(相手が出て来れば)やることは一緒です。 裁判費用は、訴訟物の価格等で決まり、回数(なんど法廷が開かれるか)や紛争解決の難易度などで決まるわけではないので、相手が出て来なくても費用は同じです。 郵便局に依頼して実際に相手に書類を送達する必要が無いので、郵送料が不要かと思います。 郵送料は訴状を出したときに、地裁だと1万円くらいかな?。数種の切手か切手代総額を「預からせてくれ」と言われます。使用しなかった分は判決確定後、切手で返還されます。 その切手代が求められないかもしれませんが、途中で被告の居場所が分かった場合など、キチンと送達されることになりますので、それに備えてやっぱり預かるかもしれません。 預かるとすれば、ふつうの訴訟と変わらないと思います。 質問者 お礼 2018/01/25 23:40 ご回答いただきまして、ありがとうございます。 切手代1万円ほどと、その他諸費用がかかるわけですね。 詳細にご説明いただき、深く感謝いたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネーその他(マネー) 関連するQ&A 公示送達が認められたあとの手続き 訴状の公示送達の申し立てを,簡易裁判所にしてきました。 裁判所書記官は, 口頭弁論日時を指定してくれました。 1 これは, 公示送達が認められたということでしょうか?(公示送達の権限は,書記官の専権事項とききましたので) 2 公示送達後の口頭弁論は,どのような裁判形態になるのでしょうか?おそらく,被告は欠席すると思いますので・・・ 3 訴状提出のとき,証拠書類をコピーして,提出しましたが,その原本はもっていく必要があるのでしょうか? 初めて公示送達したいのですが 居所をくらませた人に対しての重要な意思表示として、公示送達という方法があることを知りました。 公示をしたい場合、相手方の最終的に判明していた所在地の裁判所に申出る、とうかがいました。 ところが私は関東、相手は関西なので、かんたんに出向いて行くことは困難です。 このような遠方の場合でも、郵送などによる公示送達の受付けはしてもらえないものでしょうか? 公示送達(外国人に対して)について教えてください あることがきっかけで、先月、台湾人の友人(台湾在住)が私にNT$50000(約19万円)払うことになり、 彼女はNT$10000は返してくれたのですが、残りはいくら催促しても返してくれません。 最近は、メールや電話も無視されています。 ネットで調べたところ、「公示送達」という方法を知ったのですが、 日本と台湾は、国交がないので台湾人の彼女に通用するものなのかわかりません。 また、公示送達は裁判所が掲示板に呼出状等の書類を一定期間掲載した後、訴訟に入るようですが、 私の場合、少額の返済要求ですから、訴訟費用を考えると諦めたほうがいいのかな、とも思ってしまいます。 公示送達のことも、調べてはいますが、外国人対象の例などが見つからず、よくわかりません。 外国人に対する公示送達のこと、また、公示送達の方法をとるべきかそうでないほうがよいか、 何かアドバイスがあればお願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 裁判所の公示送達の掲示板で 裁判所の入り口に 公示送達の掲示板があり、10枚くらい貼っていました。 時間があったので何となく見ていたのですが その中に1枚だけ「検察審査会」の結果 (判決というのでしょうか) が貼ってありました。 公示送達というのは、訴えたい相手の所在がわからない時や失踪宣告などで貼り紙をするというイメージしかなかったので、その1枚が気になりました 民亊裁判の判決などは貼り紙をしてませんでした。 どうして検察審査会の結果だけは貼っていたのでしょうか? それが常識的なことなのでしょうか・・・ 公示送達の有効性 http://okwave.jp/qa/q7039664.html にて質問させて頂きました。 控訴期限についてと公示送達の有効性について伺いたいと思います。 訴訟前、判決後と2度公示送達の手続を行っています。 公示送達は相手方(被告人)にのみ行っています。判決後も同様です。 公示送達の有効性は、被告人のみに生じるのでしょうか?(保険会社には及ばない) 公示送達の有効性とは別件ですが、今後相手保険会社と民事訴訟となった場合、被告人が不在の まま(行方不明)裁判となるのでしょうか? 0:100の判決が出た裁判で被告人不在のまま相手保険会社が少しでも訴訟が有利にでるような 判決がでることはあるのでしょうか?(控訴する意味があるかどうか) 千差万別だとは思いますが、判例、相手方(保険会社)がこうした場合の通常行う手続を (控訴の有無、和解他)おしえて頂けるとうれしいです。 補足 事故は0:100の事故で判決が出る内容です。 公示送達で起こす裁判 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1942353で質問したものです。 その弁護士さんの裁判というのが、「そういうこともできるの?!」という感じで驚いています。 「現状、彼は連絡がつかないし、親に連絡しても『息子のことは自分で決めさせるから』の一点張りで、その後連絡してこない」と伝えると、 「その相手も、その親の誠意も期待できない。 相手が連絡先や住所を教えてこないのなら、公示送達にしましょう。 相手が裁判所の掲示板を見に来ることはまずないでしょうし、判決の効力は10年あるから、 相手が金でも財産でもある程度たまったあたりで、強制執行を依頼しましょう」とアドバイスしてくれたんです。 もちろんこれは、その弁護士さんが描く「いちばん簡単で理想的なシナリオ」であり、 第二、第三のプランは用意してくれるものと思いますが・・・。 そんなふうに、簡単に行くものなのでしょうか??? だとしたら、自分の知らない間に裁判を起こされていた!なんてことは世の中にたくさん おこってしまうと思うのですが、相手の住所を探すことを探偵でも使ってするくらいなら 手っ取り早く公示送達で欠席裁判、というのは示談や調停より理想的なのでしょうか。 ご意見聞かせていただければ有難いです。 よろしくお願いします。 公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください 不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません 夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします 公示送達について 公正証書の送達が出来ない場合の公示送達について教えて下さい。 債務者の所在不明で公示送達をする場合、手続中、もしくは公示中や公示終了後(2週間経過して送達したとみなされた時点以降)に債務者の所在が判明した場合はどうなるのでしょうか? 公証役場からの送達からやり直さねばならなくなるのでしょうか? そうなると、債務者の嫌がらせ(送達の実行が出来ない)の可能性も考えられますがいかがなものでしょうか。 宜しくお願い致します。 公示送達 公示送達とは どのようなものですか? 職権で公示送達した裁判所を提訴 この違法性の問題 公示送達の主要要件は「当事者の住所・居所その他の送達をすべき場所が知れない場合」厳格に規定がされている。 ■の転出先は担当行政に問合せれば瞬時に判明する、行政も裁判所からの交付請求があれば交付する旨表明している、しかし裁判所は■の所在は不明として公示送達に拠る裁判をして何と原告敗訴にしました。 国の反論は[職権を以てその住所を調査しなければならない義務はない] 本人訴訟で反論を書いていますが私は職権探知主義に基き裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うべきと考えます。 間違いでしょうかご教示ください 公示送達を受けたものは、どこで確認できますか? 不実の公示送達を受けている可能性があるのですが、公示送達はどこで閲覧できるのでしょうか?よろしくおねがいいたします。 公示送達?再審?について タイトルの2つの意味をよく理解できません。 公示送達については初めて聞いた言葉です。 訴えたい相手が 引越しなどをした場合、訴状は新住所に転送で届くので 公示送達にはならないとは思うのですが・・・自信がありません。 引越しをしたら、いつのまにか裁判を起こされていて敗訴・・などありえるのでしょうか。 再審については刑事裁判では聞いたことはあるのですが、 民亊裁判にもあるとは知りませんでした。 30日以内に再審請求をするという知識しかたどりついてないのですが、 再審は、口頭弁論なしで却下、といった 最高裁と同じ しくみになってるのでしょうか。どなたか ご指導おねがいします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 公示送達で敗訴した場合について 主人が知らない間に公示送達により敗訴していたことが本日わかりました。 元妻からの訴えて損害賠償600万円だそうです。 引越しして住民票を動かし忘れてた期間があったんですが、 その間にどうやら公示送達という方法で裁判をやったみたいです。 これって欠席裁判ってことですよね? さっぱり意味がわからず困ってます。 公示送達についてお伺いします。 公示送達についてお伺いします。 友人に借用書なしでお金を貸しました。 数回の振込後、2ヶ月ほど前に 職場を辞め部屋を引き払って 行方不明になりました。 携帯電話にかけても留守電になります。 メールを送信しても返信して来ません。 内容証明を送りたいのですが、 居所がわかりません。 居所が不明な場合は 公示送達が出来ると聞きました。 公示送達をするにはどんな手続きで どんな書類が必要なのでしょうか。 尚、残金は25万円です。 教えて頂きます様宜しくお願い致します。 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続? 公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします 公示送達で判決? 公示送達というものがあると知りました。 特殊な場合を除き、被告が裁判所の掲示板を閲覧するなどという事はありえないと思うのですが、それでも送達されたことになり、訴訟係属に入るというのは素人考えながら腑に落ちない点が多いです。 被告は多分口頭弁論にも出廷できないでしょうから原告の主張がほぼ全面的に認められてしまうという事になるのでしょうか? よろしくおねがいします。 悪意を持って公示送達の利用できる? 公示送達の利用と制限について教授願います。 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段があります。 これについて以下のような場合はどうなるでしょうか? 例) ある人が商売上のトラブルについて相手取って訴えたいと思った。 原告は、相手の住所、氏名は知っている。 ただし、訴訟を起こす少し前に相手が事務所所在地を移転していた。 相手は原告とはたった一回しか取引していないので、さして重要な取引先とは思っておらず、事務所移転の知らせはしていなかった。(被告側には悪意はないということ) 夜逃げではなく、移転先で商売を続けている。 郵便局には転送願いを出していなかった。 裁判所からの訴状があて先不明で戻ってきた。 (原告側にも悪意はない) こういう場合も公示送達が行われ、それを知らない被告は夜逃げ扱い、欠席裁判となるのでしょうか? 原告側には訴状を提出するに当たって、被告の現住所が有効であることを確認する義務はないのでしょうか? もし、上記の場合、欠席裁判になってしまうなら、原告は故意に被告の住所を間違えて訴状に記載する、とか移転を知っていながらずっと前の年賀状に書いてあった住所を理由に「私が知っている被告の住所はここです」と、故意に古い住所をあて先として、公示送達による欠席裁判を画策する、とかできてしまいそうですが。 また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 また、このように悪意ある方法で知らぬうちに公示送達、欠席裁判が行われ、知らぬうちに敗訴していた場合、被告側に裁判のやり直しをしてもらう権利はあるのでしょうか?(大企業なら毎日官報に目を通し、裁判所の掲示を確認する担当者がいるでしょうが、中小企業や個人では、毎日官報に目を通して、自分が訴えられていないかどうかを確認することなど不可能だとおもうのですが) 公示送達を行う前、訴状提出の段階で、原告側に被告の確認作業の義務はどれだけあるのかを教えてください。 公示送達は簡単にされてしまいますか? 以下の場合、居住地が不明ということでいつの間にか公示送達はされてしまうものなのでしょうか? (1)頻繁に住所が移動している。(住民票と共に) (2)海外に転居している。(住民票は海外の居住地に移動) (3)海外に転居している。(住民票は海外の都市に移動) (4)管轄裁判所の担当書記官には転居先を伝えてある。(住民票の移動無し) よろしくお願いします。 公示送達の申し立てについて 被告に対し、訴状が届かず「宛てどころなし」で返ってきたので、調査をしたところ、(1)就業場所が分からない、(2)(先に送った住所で)住民票の異動がなくそれ以降は分からない、という事案で、公示送達の申し立てをする場合、ポストの表示が違う人間のものとなっているというだけでは不十分でしょうか? ちなみに、近隣住民は「住んでいるか解らない」という答えしか返ってきませんでした。このような場合で、公示送達は認められませんか? 公示送達について 債権回収でいろいろ調べている中で、「公示送達」の方法を知りました。 そこで疑問に思ったのですが、相手の住民票の所在地に内容証明を何度か送達して、受領しています。 ですが、その所在地を訪ねて両親に本人の所在を尋ねたところ、不明だと言う事です。 こういう場合は、申し立ては受理されないのでしょうか? 「支払い督促」での回収手段になるのでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 暮らしのマネー 年金 税金 保険 投資・融資 その他(マネー) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 切手代1万円ほどと、その他諸費用がかかるわけですね。 詳細にご説明いただき、深く感謝いたします。