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自転車乗りながらベル鳴らして歩行者どけてく人いまが

歩道は自転車優先なんですか?歩道歩いてるときに後ろから自転車来たら譲らなければならない義務でもあるのでしょうか?道路交通法的にどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

歩道は歩行者優先です。 自転車通行帯がある場合は、歩行者はできるだけ自転車通行帯を避けて歩行するようにという規定はあります。 自転車がベルを鳴らして歩行者に道を譲るよう促す行為が違法です。

oilon11
質問者

補足

自転車通行帯はないところです。

その他の回答 (4)

  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.5

自転車の負け

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.4

自転車は歩道を走行するときも(自転車走行可能と表示されている場合に限る)あくまでも歩行者優先ですので、ベルを鳴らされようが無視して構いません。そもそもベルは歩行者をどかせるために使用することは許されていませんし。

noname#230100
noname#230100
回答No.3

歩道も道です 歩行者は右側で、自転車が左側です ですから、邪魔になりませんが、どちらともバカはいます また、 道路交通法 第10条第1項 「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。」 とされており、道(歩道であっても)のど真ん中を歩くバカやふたり以上で歩道の幅を占領して歩くバカは、法に守られていません 自転車 道路交通法 第17条第4項 「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。」 どちらも法を犯していれば、バカということです

参考URL:
http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=54311?site=nli
  • WDY
  • ベストアンサー率27% (134/487)
回答No.2

歩道は歩く為の道です 自転車は車道を走るものです ただし、歩道を走っても法律違反にはなりません 人のモラルまで法律で縛ってしまうと何も出来なくなってしまうので 注意するなり譲ってあげるなりしてあげて下さい

oilon11
質問者

補足

ベルを鳴らして歩行者をどかせるのは違法ではない…??