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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小額寄付金)
小額寄付金詐欺に巻き込まれた…クーリング・オフは可能?
このQ&Aのポイント
- 数百万円を寄付してくれると言われ、数千円の初回支払いをしたが、その後も金額を要求され続け、すでに数万円を支払っている。しかし最後まで支払えずに困っている。このような場合、クーリング・オフは可能なのか?
- クーリング・オフとは、商品や契約の解除をする権利のことであるが、寄付金にも適用される場合がある。しかし、定期契約の場合や一度受け取られた場合などは適用されないこともあるので、詳細な調査が必要である。
- 多額の寄付金を要求された場合は、注意が必要であり、迷惑行為や詐欺の可能性もある。もし被害に遭った場合は、まずは警察に相談し、弁護士の助言を仰ぐことをおすすめする。
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noname#252929
回答No.7
随分前からある詐欺の手口ですね。 数百万円ってケチくさいですね。 いまでも数億円とかと言うメールが来るものですからね。 そもそも、数百万もらえるなら、「手数料を引いて振り込んでくれればいいです。」で、済む話だと思いませんか? それをしない。というのは、なにかできない理由があると思わないでしょうか。 つまり、振り込む気が無いから手数料も引けないし、お金も振り込めないんです。 そもそも詐欺ですので、クーリングオフもありません。 (しかも、そもそもクーリングオフって、訪問販売に対する無条件解約の法律ですので、連絡なしで訪問しての販売契約以外には、適用されない法律ですよ。)
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.6
質問して回答者さんに子供騙しと言われて踏んだり蹴ったりでお気の毒です💦
noname#229290
回答No.5
それはただの「詐欺」です。 尚、クーリングオフは「商品の売買契約」に関しての救済措置なので、今回は適用されません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.4
それは詐欺です 金を受け取るために金を払うなんて子供じみた誘いに乗るとは驚いた
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.3
警察署に行かれたら如何でしょうか? しかし保育園児騙しに引っかかる方も可笑しいんですけど?
noname#232424
回答No.2
「ありもしない大金をちらつかせて,手数料をだましとる」という詐欺なんじゃないですか? その寄付金の名前,団体,○○金などでネット検索して「だまされた」という記事をさがしたり,各地の消費者相談センターや警察に問い合わせるほうがいいと思います。
noname#255857
回答No.1
そんな子供じみて使い古された詐欺に引っ掛かったの? オレオレ詐欺並に有名な手段だけど。 警察行きましょう。