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婚約解消の慰謝料は?

彼が浮気をして婚約解消にする場合いくらくらい慰謝料はとれますか?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

他の方への補足に対してですが代わりにお答えすると、新婚旅行や両家の挨拶も婚約したことの客観的証拠になることがあります。 また、婚約している場合は、当然に貞操義務を負いますので、貞操義務違反は慰謝料請求の根拠になります。 (婚約は準婚姻状態とみなされ、婚姻時の民法の規定が準用されます)

回答No.4

結納を交わしていなくても、婚約していると認められる場合はもちろんあります。婚約は、お互いの意思の合致ですから、真剣に結婚の約束をするだけで成立します。しかし、あなたのように解消する、という場合に婚約が成立していたかどうかを争う際には、なにか証明するものがほしいですね。お互いの両親に紹介しており、両親も親戚も祝福していたとか、新居の準備をしていたとか、他人にもなるほどと思わせるものがあれば強く主張できます。 ただ、あなたのいう慰謝料というのは、実際問題として困難な問題があります。彼が浮気をしたことが婚約解消の原因としても、あなたが婚約解消を申し出れば、例えば彼の方が二人の新婚生活のために、マンションを購入していたとかの出費をしていれば、彼があなたに賠償請求ができます。裁判で負ければ、あなたは当選に彼に賠償しなければなりません。あなたは変に思われるかも知れませんが、民法は婚約中の二人には貞操義務を定めていないのです。結婚している二人には貞操義務を定めていますが、婚約そのものが民法に明確な規定がありません。浮気といっても、彼が例えば一回くらい、フーゾクで遊んだからといって婚約解消というのは、世間的にも認められないのではないでしょうか。あなたと彼が肉体関係があって、あなたが彼の求めに応じているのなら、あなたの腹立ちもわかりますが、あなたが彼に与えていないのなら、男性の生理としてしかたがない場合もありますよ。また、婚約中の男女に貞操義務を定めていない背景には、結婚して妻を喜ばせるためには独身のうちに、男は女を喜ばせるテクニックを、プロの女性から覚えたという過去の名残りもあると考えられています。いずれにしろ、彼の浮気の程度、あなたと彼の婚約の内容、などなどがわからないとハッキリと言えない問題です。でも、よほどでない限り、あなたが慰謝料をとれても、他の事情がないかぎり婚約解消の慰謝料は数万円程度でしょう。

  • Faye
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回答No.3

弁護士でもなんでもない一般人ですが。 (私はテレビで見た程度のレベルですので。) 婚約とはいえ、夫婦同然の生活をしていれば、慰謝料は取れるかと思います。 (以前テレビでそのようなことを言っていました。) ですが、ただ単に口約束だけだとかなりむずかしいと。(下の方がおっしゃっているとおりです。) 恋人同士では恋愛は規制されない、とも言っていたと思います。

fantasyic
質問者

補足

一応両家への挨拶はおわりました。 例えば、新婚旅行の予約とかをしていても大丈夫ですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

慰謝料というもの対して幾らが妥当かという金額はありません。 なので、500万でも1000万でも請求する分にはかまいません。 ただ折り合いがつかずに裁判となった場合ですと、大体の相場的な金額というものはあります。ただこれも個別事情により大きく変わりますから断定的なことはいえませんが、婚約破棄の場合は数十万程度が多いようです。 なお、婚約しているかどうかは、当人同士の口約束だけでは、相手が否認すればそれでおしまいです。 相手にも婚約する意思があり、婚約したという客観的証拠が必要です。それが無い場合は裁判となり、相手が婚約の事実を否定した場合にそれに反論して勝訴するのはまず困難です。 これを証明する有効なものとしては、たとえば、結納を交わしている、明らかに婚約指輪とわかる婚約指輪をもらっている(ただのプレゼントだという主張が出来ないことが条件)、式場を予約している、ウェディングドレスを発注しているなどの客観的なものが必要です。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

結納金はもらいましたか? 結納金を返却しないでいいだけだと聞きました。 反対に女性側からでしたら、結納金倍返しだとか。

fantasyic
質問者

補足

結納はかわしてません。結納を交わさない場合はなしですか?

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